出向社員と就業規則

出向社員と就業規則

  • 社員を出向させているのですが、就業規則は出向元と出向先のどちらの就業規則が適用されるのでしょうか?
  • 原則的には、出向元と出向先の取決めによりますので、事前に取り決めるようにして下さい。取り決めがない場合は、どちらで管理しているかによります。

出向社員の就業規則の適用

出向とは、出向元に籍を置いたまま、出向先の管理下で仕事をすることを言います。このため出向社員には、出向元と出向先の両方と雇用関係が存在することになります。

出向元と出向先の就業規則の内容が同じ場合は問題ないのですが、それぞれの就業規則の内容が異なる場合は、どちらの就業規則が適用されるのでしょうか。

原則的には、出向元と出向先の取決めによります。これが基本です。

取決めがないときは、労働時間や休憩、休日といった出向先で管理すべき事項については、出向先の就業規則が適用されます。一方、退職や解雇といった社員の身分にかかわる事項については、出向元の就業規則が適用されます。

出向先の就業規則が適用 ← 労働時間・休憩・休日、安全衛生、服務規律
出向元の就業規則が適用 ← 身分関係(退職・解雇・定年)
出向元・出向先両方の就業規則が適用 ← 懲戒処分
取決めによる ← 賃金の支払、休職、休暇

曖昧になっているとトラブルの原因になりますので、事前に各項目について、どちらの就業規則を適用するのか、出向先と出向元で取り決めて下さい。

転籍の場合

転籍は、元の会社との雇用関係がなくなって、転籍先のみとの雇用関係になりますので、全面的に転籍先の就業規則が適用されます。

転籍は、退職して新たな会社に就職する場合と同じです。

就業規則の適用について