派遣社員と請負社員の就業規則
派遣社員と請負社員の就業規則
- 派遣で働いている社員と請負で働いている社員がいるのですが、この人達の就業規則はどうなるのでしょうか?
- 就業規則は、雇用関係のある会社のものが適用されます。
派遣社員と請負社員の就業規則
派遣というのは、派遣元企業と派遣社員の間に雇用関係があって、派遣先企業の指示で仕事をするというものです。
請負というのは、請負元企業と請負社員の間に雇用関係があって、請負元企業の指示や判断で仕事をするというものです。請負社員は、外注先の企業の社員と同じ位置付けになります。
貴社が派遣先や請負先として、派遣社員や請負社員を受け入れているということであれば、それらの社員と貴社とは雇用関係がありません。したがって、派遣社員や請負社員については、貴社で就業規則を作成することはできません。
もし、それらの社員に適用する就業規則を作ったとしても、そもそも雇用関係がありませんので、解雇をしたり、懲戒処分をしたり、その就業規則を適用することができません。
例えば、無断欠勤が続いたりしたときは、派遣先企業(請負先企業)がその社員を解雇するのではなく、派遣契約や請負契約に基づいて、派遣元企業(請負元企業)の責任で対応してもらうことになります。
派遣社員や請負社員については、それぞれ派遣元企業の就業規則、請負元企業の就業規則が適用されます。