技能実習生と就業規則

技能実習生と就業規則

  • 外国人の技能実習生を受け入れようと思っているのですが、就業規則はどうすれば良いでしょうか?
  • まずは、技能実習生に、どの就業規則を適用するのか明確にする必要があります。

技能実習生と就業規則

技能実習生であっても、入国1年目から“労働者”として、労働基準法や最低賃金法等の労働関係の法律の適用を受けることになっています。

したがって、会社は、雇い入れるときは雇用契約書等で労働条件を明示する義務がありますし、最低賃金額以上の賃金を支払う義務があります。

要するに、技能実習生だからといって特別扱いされることはなく、他の従業員と同様に取り扱う必要があります。

就業規則の適用についても同じで、技能実習生を雇い入れた後は、技能実習生にも就業規則を適用することになります。

そのときに、技能実習生に対して、どの就業規則を適用するのか分からないという事態になると問題です。場合によっては、正社員と同様の労働条件を求められる可能性があります。

技能実習生を「パートタイマー」と同様の労働条件で雇用するのであれば、就業規則の定義が一致していることを確認して、技能実習生に交付する雇用契約書に、「パートタイマー」として雇用することを明確にしておきます。同時に、本人にも、そのように理解させることが大事です。

また、別の方法としては、就業規則の従業員の種類に、パートタイマー等と並んで、「技能実習生」という種類を追加する方法もあります。

そして、就業規則で定めている内容に基づいて対応して下さい。就業規則の内容より下回る対応は認められません。

また、就業規則は、技能実習生が見たいと思ったときに、いつでも見られる状態にして下さい。できれば、就業規則の内容について、技能実習生にも理解できるような配慮をすることが望ましいです。

就業規則の適用について