外国人と就業規則
外国人と就業規則
- 外国人の採用を予定しているのですが、外国人にも就業規則は適用されるのでしょうか?
- はい。就業規則は、外国人にも適用されます。
外国人への就業規則の適用
労働基準法や最低賃金法などの法律は、外国人にも適用されます。したがいまして、外国人にも就業規則は適用されて、他の日本人従業員と同じ対応をすることになります。
逆に、就業規則で、必要性がないにもかかわらず、外国人に対して日本人従業員と異なる取り扱いを定めていると、外国人に対する差別的な取り扱いと主張されて、トラブルになる恐れがあります。
労働基準法でも、国籍を理由にして、差別的な取り扱いをすることが禁止されています。
在留資格と在留期間の確認
ただし、外国人の雇用に関しては、特別に注意しないといけないことがあります。
在留資格のない外国人や在留期間の過ぎた外国人を働かせると、会社も、入国管理法の不法就労助長罪(3年以下の懲役、300万円以下の罰金)に処せられます。
「知らなかった」では済まされないことですので、雇い入れる前に採用の条件として、在留資格と在留期間については、必ず、確認して下さい。
これらが記されている書類として
- 外国人登録証明書
- パスポート
- 就労資格証明書
- 資格外活動許可書
があります。なお、偽造の心配があるときは入国管理局で照会できます。
そして、採用に至った場合は、就業規則の中に、採用時の提出書類として、「その他会社が必要と認めた書類」といった規定があると思いますので、この規定に基づいて必要な書類を提出してもらって下さい。