休業補償及び障害補償の例外(労働基準法78条)

労働基準法78条(休業補償及び障害補償の例外)

労働基準法 第78条(休業補償及び障害補償の例外)の条文

労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

労働基準法 施行規則 第41条

法第78条の規定による認定は、様式第15号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。この場合においては、使用者は、同条に規定する重大な過失があつた事実を証明する書面をあわせて提出しなければならない。

【休業補償及び障害補償の例外】の条文の解説です

従業員が重大な過失によって負傷したり、病気になったりして、労働基準監督署の認定を受けた場合は、会社は休業補償(労働基準法76条)障害補償(労働基準法77条)を行わなくても構いません。

重大な過失というと?

「過失=不注意」ですので、「重大な過失=重大な不注意」ということです。つまり、単なる不注意ではなくて、業務災害の発生が想定されるような故意に近いケースです。

例えば?

飲酒運転をしたり、違法行為をしたり、安全装置を取り外したりして、労災事故が生じたような場合です。

それは確かに故意に近いように思う。

そういう場合は、会社は補償責任を免れます。

労働基準監督署の認定を受けないといけないんだね。

はい。解雇予告の除外認定解雇制限の除外認定と同じで、会社の判断で行うことはできません。

会社の補償責任が免除されるのは、休業補償と障害補償だけ?

はい。そうです。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。