休業補償と障害補償の例外

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休業補償と障害補償の例外

労働基準法 第78条

労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

労働基準法 施行規則 第41条

法第78条の規定による認定は、様式第15号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。この場合においては、使用者は、同条に規定する重大な過失があつた事実を証明する書面をあわせて提出しなければならない。

【休業補償と障害補償の例外】の解説です

重大な過失によって従業員がケガをして、労働基準監督署の認定を受けたときは、会社は休業補償障害補償を行わなくても構いません。

重大な過失というと?

まず、過失=不注意です。

ということは、重大な過失=重大な不注意。

ちょっと注意をすれば事故の発生を防げた、故意に近いようなケースです。

例えば?

飲酒運転や違法行為をしたり、勝手に安全装置を取り外したりして、事故を起こしたような場合です。

それは確かに故意に近いように思う。

会社には使用者責任があるとしても、そういう場合は補償はしなくても構いません。

その場合は、労働基準監督署から認定を受けないといけないんだね。

はい。解雇予告の除外認定解雇制限の除外認定と同じです。会社の判断で行うことはできません。

会社の責任が免除されるのは、休業補償と障害補償だけ?

はい。そうです。