労働時間の通算とは|副業・兼業時の残業代と労基法38条の実務対応

労働時間の通算ルールと残業代の支払義務

労働基準法 第38条(労働時間の通算)の条文

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

【労働時間の通算】の条文の解説です

他社で勤務した場合も、労働時間は通算します。

どういうこと?

例えば、A社で6時間、B社で6時間労働したときは、通算するということです。

だから何?

1週40時間又は1日8時間の法定労働時間を超えて労働させたときは、割増賃金(残業手当)の支払が必要です。

知っている。通算したらどうなるの?

通算して、1週40時間又は1日8時間を超えた労働時間に対して、割増賃金(残業手当)を支払わないといけません。

A社で6時間、B社で6時間労働した場合で言うと?

B社単独の労働時間は8時間以内ですが、A社とB社の労働時間を通算して8時間を超える4時間は時間外労働として、125%の割増賃金(時間外勤務手当)を支払わないといけません。

最近は副業や兼業が増えているけど、それは知らなかった。

同じ経営者のA社からB社に従業員を移動させて、割増賃金(残業手当)の支払を免れようとする行為を防止するためにできた規定のようです。

色んなことを考えるんだね。全く関係のない会社間でも、労働時間は通算されるの?

はい。過重労働を防止するという目的もありますので、無関係の会社でも通算されます。

労働時間を通算したときに、残業手当はどちらの会社が支払う?

後から採用する会社は、他社で勤務しているかどうか採用時に本人に確認できますので、原則的には、後から採用した会社が支払うことになっています。

原則ということは、先に勤務してる会社で残業手当を支払うケースもある?

例えば、先に勤務していたA社の所定労働時間が6時間、後から採用したB社の所定労働時間が2時間として、A社で2時間の残業をすると、A社で2時間×125%の割増賃金を支払う必要があります。

普通の取り扱いのようだけど?

兼業をしないでA社単独で残業をしたときは、2時間分は法定労働時間内ですので、労働基準法上は100%分の賃金の支払いで問題はありません。

副業・兼業先の労働時間を把握しないと間違いそうだ。

知らない間に割増賃金(残業手当)の不払いにならないように、兼業するときは会社の許可を必要とすることを就業規則で定めて、その都度、兼業先の労働条件を把握するべきです。

副業や兼業は許可制にできるんだ?

会社の業務に支障が生じない場合は、副業・兼業を認めないといけませんが、それによって1週間の労働時間が40時間を超える場合は、過重労働の危険がありますので、許可するべきではないと思います。

フルタイムの正社員は難しそう。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。