専門業務型裁量労働制の届出
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専門業務型裁量労働制の届出
労働基準法 第38条の3第2項
前条第3項の規定は、前項の協定について準用する。
労働基準法 施行規則 第24条の2の2第4項
法第38条の3第2項において準用する法第38条の2第3項の規定による届出は、様式第13号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
【専門業務型裁量労働制の届出】の解説です
専門業務型裁量労働制を採用する場合は、労使協定を締結して、労働基準監督署に届け出ないといけません。
労使協定を締結しただけで、労働基準監督署に届け出ていない場合はどうなるの?
この規定の届出義務に違反していますので、30万円以下の罰金が科されます。
専門業務型裁量労働制は適用できないの?
それは難しいです。36協定については、「これを行政官庁に届け出た場合においては」となっていて、届け出ることが条件として規定されています。
専門業務型裁量労働制の規定は?
「次に掲げる事項を定めた場合において」となっていて、届出は効力が生じる条件として規定されていません。
労働基準監督署に労使協定を届け出なくても、労働時間をみなすことはできるんだ?
そういうことではありません。専門業務に該当して、正しく労使協定を締結していなければ、条件を満たさないことになりますので、専門業務型裁量労働制の適用は否定されます。
労働基準監督署に黙って導入することはできないんだね。
専門業務型裁量労働制を導入するときは、労使協定を労働基準監督署に届け出ることが義務付けられていますので、必ず届け出る必要があります。
何かミスがあると怒られるんじゃないかと不安になって、労働基準監督署には行きにくい。
間違ったまま進めても、専門業務型裁量労働制を適用することはできません。その方が問題が大きくなります。
どういうこと?
専門業務型裁量労働制の適用が否定されると、通常の1週40時間、1日8時間の規定が適用されて、割増賃金の支払いが命じられます。
そうなったら大変だ。
ミスがあれば正してくれますので、労働基準監督署には必ず届け出てください。
当社は専門業務に当てはまる業務がないから、専門業務型裁量労働制を導入することは考えていないよ。