事業場外労働のみなし労働時間制の労使協定の届出
事業場外労働のみなし労働時間制の労使協定の届出
労働基準法 第38条の2第3項
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
労働基準法 施行規則 第24条の2第3項
法第38条の2第3項の規定による届出は、様式第12号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。ただし、同条第2項の協定で定める時間が法第32条又は第40条に規定する労働時間以下である場合には、当該協定を届け出ることを要しない。
【事業場外労働のみなし労働時間制の労使協定の届出】の解説です
事業場外労働のみなし労働時間制について、労使協定を締結して、事業場外労働のみなし労働時間が法定労働時間を超える場合は、労使協定を労働基準監督署に届け出なければなりません。
労使協定は締結しなくても、事業場外労働のみなし労働時間制は適用できたと思うけど?
はい。所定労働時間労働したものとみなす場合は、労使協定は不要です。その場合は、もちろん労使協定の届出は不要です。
労使協定を締結したら、労働基準監督署に届け出ないといけないの?
労使協定で定めた時間が8時間以内の場合は、届け出なくても構いません。
労働時間の一部が事業場外労働で、例えば、それを6時間と定めたときは届け出なくても良いんだね。
はい。労使協定で、事業場外労働の時間を9時間と定めたような場合に、届出が義務付けられます。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

