起算日の明示

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起算日の明示

労働基準法 施行規則 第12条の2

使用者は、法第32条の2から第32条の4までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)において、法第32条の2から第32条の4までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。

【起算日の明示】の解説です

1ヶ月単位の変形労働時間制フレックスタイム制1年単位の変形労働時間制を採用するときは、就業規則か労使協定で、対象とする期間の起算日を明らかにしないといけません。

起算日?

変形労働時間制、フレックスタイム制について、どの期間を対象とするのか明らかにするということです。

当然決めないといけないね。

1ヶ月単位の変形労働時間制でしたら、賃金の計算期間に合わせて、例えば、20日締めの会社の場合は、毎月21日が起算日になります。それを就業規則に記載します。

1ヶ月単位の変形労働時間制は1ヶ月でなくても、4週間単位でもいいんだったね。

はい。その場合は、「毎年4月の第1日曜日を起算日とする」といった書き方になると思います。

1年単位の変形労働時間制の場合は?

1年単位の変形労働時間制を採用する場合も、会社が自由に決められます。

4月1日ぐらいが良いのかな?

1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、毎年1回、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。その際は、36協定も一緒に届け出ると思いますので、思い出しやすい期間が良いです。