起算日の明示

起算日の明示とは|変形労働時間制・フレックスタイム制における起算日の考え方

労働基準法 施行規則 第12条の2(起算日の明示)の条文

使用者は、法第32条の2から第32条の4までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、法第32条の2から第32条の4までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。

【起算日の明示】の条文の解説です

1ヶ月単位の変形労働時間制(第32条の2)フレックスタイム制(第32条の3)1年単位の変形労働時間制(第32条の4)を採用するときは、就業規則又は労使協定で、対象とする期間の起算日を明らかにしないといけません。

起算日?

1ヶ月単位の変形労働時間制の場合は、1ヶ月を平均して1週40時間以内としますので、その1ヶ月の初日・起算日を定めて、どの期間を対象とするのか明らかにするということです。1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制(清算期間)も同じです。

対象期間を決めないと平均が定まらない。

1ヶ月単位の変形労働時間制でしたら、賃金の計算期間に合わせて、例えば、20日締めの会社の場合は、毎月21日が起算日とする例が多いです。それを就業規則に記載します。

1ヶ月単位の変形労働時間制は1ヶ月でなくても、それより短い4週間単位でもいいんだったね。

はい。その場合は、「毎年4月の第1日曜日を起算日とする」といった書き方になると思います。

1年単位の変形労働時間制の場合は?

1年単位の変形労働時間制を採用する場合も、会社が自由に決められます。

4月1日が良いのかな?

1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、毎年1回、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。36協定も一緒に届け出ると思いますので、それと一致した期間で設定する方法が効率的で一般的です。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。