定期的な就業規則の見直し

定期的な就業規則の見直し

  • どうして就業規則は定期的に見直して、変更しないといけないのでしょうか?
  • 時代に合った就業規則というものがあります。定期的に就業規則を変更して、それぞれの時代に合ったものにしていないと、問題が生じやすくなります。

就業規則を定期的に見直して、変更しないといけない理由

法律の改正に対応

一番分かりやすい理由としては、労働基準法等の法律の改正に対応するために、定期的に就業規則を変更する必要があります。

法律の改正があったのに、それに合わせて就業規則を変更していないと、会社は改正前のままの対応をしてしまいます。つまり、法律違反を犯す危険があります。

労働関係の法律は、4〜5年に1回は大きな改正がありますので、最低でも5年に1回は就業規則を見直して、法律の改正に合わせて変更、修正するべきです。

もちろん、労働基準法や労働契約法、育児介護休業法などの法律の改正があったときは、その都度、就業規則を変更するのが望ましいのですが、社会保険労務士と顧問契約をしていない中小零細企業にとっては難しいかもしれません。

トラブル内容の変化に対応

次の理由として、時代によって労使間で起こるトラブルの内容が変化しますので、それに対応できる就業規則に変更する必要があります。

例えば、休職です。昔は結核が特別な病気でした。そのため、昔から変更していない就業規則では、結核のときは特別に休職期間を長くしているものがあったりします。その当時は、それが時代に合っていたのでしょう。

しかし、今は、結核はそれほど特別な病気ではありません。大きな問題に発展する可能性は考えにくいですが、結核だからと言って、特別に休職期間を長くする必要性はないように思います。

一方で、今は精神疾患が増えています。それに伴って、精神疾患に関するトラブルも増えています。

従来の就業規則では、「欠勤が1ヶ月に及んだときは休職を命じる」というような規定が一般的でした。身体的な病気の場合はこれで対応できるのですが、精神疾患の場合は、無理をすれば欠勤が1ヶ月になる直前に出勤することができます。

そうなると、会社は休職を命じることができず、本人の健康状態を悪化させる恐れがあります。そのような事態を避けるために、欠勤が1ヶ月にならなくても休職を命じることができるようにしておく必要があります。

一例として休職を取り上げましたが、トラブルになりやすいのは休職だけではありません。昔と比べて今は、自分の権利を主張する社員が増えています。

もし、就業規則に不備があると、会社の立場が弱くなってしまいます。問題が大きくなる前に、トラブルを未然に防ぐことができる就業規則にしておく必要があります。

前に労働基準監督署に就業規則を届け出たのはいつでしょうか?就業規則を確認して、5年以上変更していない場合は、見直して変更するようお勧めいたします。

就業規則の素朴な疑問