曖昧な就業規則

曖昧な就業規則

  • 就業規則に細かなことまで規定すると、会社はそれに縛られることになるので、会社にとっては細かいことまで就業規則に規定しない方が良い、曖昧な部分は残しておいた方が良いと言われたのですが、いかがでしょうか?
  • それぞれの考えによると思いますが、個人的には、例外的なことまで細かく規定した方が良いと思います。

曖昧な就業規則

具体的にどのようなケースを想定されているのか分かりませんが、例えば、服務規律に関して言いますと、ここでは従業員の遵守事項や禁止事項を定めますので、細かいことを規定しても会社が縛られることはありません。

細かく具体的に就業規則に規定しておけば、「そのような行為は禁止されている」と従業員にとって分かりやすいですし、会社としても違反があったときは見付けやすいし、指導もしやすくなります。

逆に、就業規則の規定が抽象的過ぎると、それに当てはまるのかどうかで、意見が食い違うことも考えられます。無駄なトラブルではないでしょうか?

また、例えば、従業員が通勤手当を誤魔化していたことが分かって、差額を返還させることができるのかという問題が起きたときは、どうなるのでしょうか?

そんなときに、規定が曖昧であったり、規定自体がない場合に、会社と従業員がそれぞれ自分の都合の良いように考えてトラブルになるのです。

キノシタ社会保険労務士事務所では、色々なトラブルを想定して、例外的なケースも就業規則で防御することを考えて、細かく具体的に規定するのが望ましいと考えています。

就業規則に、細かく具体的に規定しないということは、様々なトラブルの想定を怠っているだけではないかと思ってしまいます。

なお、労働基準法は会社の義務を定めたものですが、基本的に、就業規則は従業員の義務を定めたものです。就業規則に、無意味に会社の義務(法律で定められている以上の義務)を細かく定める必要はありません。

就業規則の素朴な疑問