残業手当の計算|就業規則の規定例

残業手当の計算

  • 残業手当は30分単位で計算しても問題ないでしょうか?
  • 残業時間を切り捨てて計算することは、基本的には認められません。

残業手当の計算

就業規則(賃金規程)

就業規則(賃金規程)に、「30分未満の残業時間は切り捨てる」という規定を設けていても、無効になります。

このような就業規則の内容は、賃金の不払いとして労働基準法に違反します。就業規則(賃金規程)には規定しないようにして下さい。

残業手当の計算

残業手当は、実際の残業時間(労働時間)に基づいて支払わなければなりません。これが大原則です。

そして、どこまでが残業時間(労働時間)になるかが問題になるのですが、労働基準監督署の調査では、職場とタイムカードの設置場所が離れていたりして、納得できる理由がある場合は、15分未満の切り捨てを認めているケースもあるようです。

しかし、社員の申告に基づいて行われる労働基準監督署の調査であったり、裁判になったりすると、厳格に判断されますので、反論できる証拠がなければ、1分単位でカウントして残業手当を支払わされることになります。

問題が起きないようにするためには、1分単位で残業時間(労働時間)を計算して、残業手当を支払って下さい。

また、タイムカードで残業時間(労働時間)の管理をしている場合は、始業の直前、終業の直後にタイムカードを打刻するよう指導して下さい。

もしくは、残業命令を30分単位や1時間単位で行うというのであれば、その単位時間で計算することは可能です。もちろん、実際の残業時間も指示どおりの時間で行わせる必要があります。

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