深夜勤務手当の割増率25%|就業規則の規定例
深夜勤務手当の割増率25%
- 就業規則(賃金規程)を見ると、時間外勤務手当は125%、休日勤務手当は135%で支払うことになっています。深夜勤務手当は25%で支払うことになっていますが、125%ではないのでしょうか?
- 深夜勤務手当は25%で支払いますので、その就業規則(賃金規程)は正しいです。
深夜勤務手当の割増率25%
労働基準法の割増賃金
時間外労働、休日労働、深夜労働の割増賃金については、労働基準法(第37条)によって、次のように規定されています。
【第4項】使用者が、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
また、【第1項】の政令で定める率は、次のように定められています。
「労働基準法第37条第1項の政令で定める率は、同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については2割5分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする。」
整理すると、それぞれ次の割増率以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。
- 時間外労働をさせた場合は、通常の労働時間の賃金の25%
- 休日労働をさせた場合は、通常の労働時間の賃金の35%
- 深夜労働をさせた場合は、通常の労働時間の賃金の25%
労働基準法ではこのように、割増率(割増分の率のみ)が定められています。
時間給制の従業員の割増賃金
例として、計算しやすいように、時間給(通常の労働時間の賃金)が1,000円、所定労働時間が9時から18時、休憩時間が1時間のケースで考えてみましょう。
それで、18時から19時まで時間外労働をした場合は、25%の割増率と定められていますので、250円になりますが、これは割増分の額ですので、ベースとなる時間給(通常の労働時間の賃金)を含めて、1,250円を支払わないといけません。
時間給を100%とすると、結果的に125%で支払うことになります。労働基準法上の割増率は25%ですが、実務上は、就業規則(賃金規程)に記載しているとおり、割増賃金の基礎となる賃金を基準にして、125%の時間外勤務手当を支払うことと一致します。
そして、時間外労働が午後10時以降に及んだときは、同時に深夜労働にも該当しますので、それぞれ25%+25%の割増率で計算して、1時間につき、1,500円を支払うことになります。
割増率はどちらも25%ですが、便宜上、ベースとなる100%分は時間外勤務手当に含めている就業規則(賃金規程)が一般的です。
1,500円を分解すると、時間外勤務手当として1,250円(125%)、深夜勤務手当として250円(25%)で支払っていることになります。深夜勤務手当が25%となっている就業規則(賃金規程)の記載は正しいです。
もし、就業規則(賃金規程)が、125%で深夜勤務手当を支払うことになっていると、時間外勤務手当と合わせて、「250%の割増賃金を支払え!」と主張されるかもしれません。
また、法定休日に休日労働をした場合は、35%の割増率と定められていますので、1時間につき、1,350円を支払わないといけません。時間給(通常の労働時間の賃金)を100%とすると、135%で支払うことになります。
そして、休日労働が午後10時以降に及んだときは、同時に深夜労働にも該当しますので、それぞれ35%+25%の割増率で計算して、1時間につき、1,600円を支払うことになります。
1,600円を分解すると、休日勤務手当として1,350円(135%)、深夜勤務手当として250円(25%)で支払っていることになります。
なかなか納得できないということであれば、就業規則(賃金規程)に、次のように規定する方法もあります。
時間外勤務手当 | 125% |
時間外・深夜勤務手当 | 150% |
休日勤務手当 | 135% |
休日・深夜勤務手当 | 160% |
所定労働時間が深夜の時間帯と重ならない会社は、このように規定しても不都合は生じないと思います。しかし、24時間勤務の会社など、所定労働時間が深夜の時間帯と重なる場合は、不都合が生じます。
所定労働時間と重複している深夜の時間帯の勤務は時間外労働ではありませんので、25%の深夜勤務手当のみを加算して支払うことになります。125%でも、150%でもありません。
時間給が1,000円とすると、1時間につき1,250円です。「125%で深夜勤務手当を支払っているのではないか?」と疑問を持たれるかもしれませんが、月給制の場合で考えてみましょう。
月給制の従業員の割増賃金
例えば、月給が17万円、通常の労働時間の賃金が1時間につき1,000円とすると、深夜労働1時間につき、250円を月給に加算して支払うことになります。
所定労働時間と深夜の時間帯が重複している場合は、100%分は所定労働時間の勤務に対する賃金として、17万円の月給に含まれていますので、深夜勤務手当としては、25%になります。
「1,250円を支払っても良いのではないか」と思われるかもしれませんが、所定労働時間が午後10時から午前5時までで、全部が深夜の時間帯と仮定するとどうでしょう。
月給が17万円で、125%で支払うと、100%分を重複してカウントすることになりますので、37.4万円となって、元の倍以上の賃金を支払うことになります。深夜勤務手当を25%で計算すると、20.4万円になります。
執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。