深夜勤務手当の規定|就業規則の規定例
深夜勤務手当の規定
- 当社では深夜勤務をしたことがありませんので、就業規則(賃金規程)には、深夜勤務手当に関する記載はしなくても良いでしょうか?
- 将来的にも深夜勤務をする可能性が全くないということであれば、記載しなくても構いません。
深夜勤務手当の規定
労働基準法により、午後10時から翌日の午前5時までの深夜の時間帯に勤務をしたときは、会社は通常の賃金の25%を深夜勤務手当として、通常の賃金に加算して支払わないといけません。
また、労働基準法により、就業規則に必ず記載しなければならない事項として、賃金(各手当)の決定方法、計算方法が挙げられています。
したがって、深夜の時間帯に勤務をしたときは深夜勤務手当を支払わないといけませんので、深夜勤務をする可能性がある会社は、就業規則(賃金規程)に深夜勤務手当の決定方法、計算方法を記載しないといけません。
一方、午後10時から翌日の午前5時までの深夜の時間帯に勤務をする可能性がない会社は、深夜勤務手当を支給することがありませんので、就業規則(賃金規程)に深夜勤務手当に関する記載がなくても問題になることはありません。
しかし、深夜勤務をする可能性が少しでもある場合は、深夜勤務手当に関する記載をする必要があります。深夜勤務手当の記載がないと、実際に深夜勤務をしたときに、深夜勤務手当を支払わなかったり、具体的な計算方法が分からなかったりして、トラブルになってしまいます。
深夜勤務手当に関する記載をしたからと言って、特に不都合が生じることはありません。賃金規程が1〜2行程度増えるだけです。
深夜勤務手当の記載をしたくないという理由が思い浮かばないのですが、たまに、「深夜勤務手当の記載をすると、従業員から深夜勤務手当を支払うよう求められるから記載したくない」と考える方がいらっしゃいます。
しかし、それは間違いです。就業規則(賃金規程)に規定していなければ、支払わなくても良いということにはなりません。
規定していなくても、労働基準法が優先されますので、深夜勤務をしたときは労働基準法に基づいて深夜勤務手当を支払わないといけません。支払わないと問題が公になって、労働基準監督署から是正勧告を受けることになり、最悪の場合は書類送検されます。
深夜勤務手当に限らず、時間外勤務手当、休日勤務手当についても、賃金規程に規定するべきです。