住宅手当と割増賃金|就業規則の規定例

住宅手当と割増賃金

  • 住宅手当は、割増賃金の計算の基礎となる賃金に入れなくても良いのでしょうか?
  • 住宅手当の金額の決定方法によります。

住宅手当と割増賃金

割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外できる賃金(除外賃金)の1つとして、住宅手当が定められています。

ただし、除外賃金として認められるためには、「住宅に要する費用に応じて」、住宅手当の金額を決定していることが条件になっています。

例えば、家賃(又はローン)月額5〜10万円の者には2万円、10万円以上の者には3万円など段階的に区分していても構いません。

したがって、扶養家族の有無や世帯主かどうかなどによって、住宅手当の金額を決定している場合は、割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外できません。

たとえ名称が「住宅手当」であったとしても、住宅に要する費用に関係なく支給している場合は、基本給と同じように割増賃金の計算の基礎に入れて計算しないといけません。

モデル就業規則

モデル就業規則を参考にして作成した就業規則(賃金規程)に、この間違いが見られることがあります。

モデル就業規則(賃金規程)の原形は、住宅に要する費用に応じて住宅手当の金額を決定していて、割増賃金の計算から除外しても問題がなかったのでしょう。

しかし、そこから住宅手当の金額の決定方法を、会社独自の内容に変更して、労働基準法違反になるケースがあります。

支給額の決定方法を変更すると同時に、割増賃金の計算の基礎となる賃金に含めるよう就業規則(賃金規程)を修正しないといけません。

割増賃金について