労災の審査官による審査中に裁判を起こすとどうなる?
審査官による審査と裁判の関係
労働基準法 第86条第2項(労災保険審査官の審査及び仲裁の中止)の条文
前条第3項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。
【労災保険審査官の審査及び仲裁の中止】の条文の解説です
労働者災害補償保険審査官が審査や仲裁をしている事件(第1項)について、民事訴訟が提起されたときは、審査や仲裁を中止します。
似たような規定があったね。
労働基準監督署等の行政官庁が行う審査及び仲裁の中止(第85条第3項)に同じ趣旨の規定があります。
ところで、労働基準監督署等の行政官庁が審査・仲裁をするときは時効を中断することになっていたけど、労働者災害補償保険審査官が審査・仲裁をするときは時効は中断されない?
労働基準法ではそのような規定が設けられていませんが、規定の目的や性質は同じですので、この場合も時効は中断すると考えられています。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

