労働基準監督署による審査・仲裁の停止
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労働基準監督署による審査・仲裁の停止
労働基準法 第85条第3項
第1項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。
【労働基準監督署による審査・仲裁の停止】の解説です
労働基準監督署が審査や仲裁を行っている間に、民事訴訟が提起されたときは、労働基準監督署は審査や仲裁を中止します。
民事訴訟の方が強力ということ?
はい。労働基準監督署が行う審査や仲裁は、勧告程度の効力しかなくて、強制力がありません。
どんな仲裁案を出したとしても、裁判による判決の方が尊重されるから、労働基準監督署の審査や仲裁は余り意味を持たなくなる。
それに、審査や仲裁にもかかわっていると、余計な時間が掛かります。