労災の時効はどうなる?審査請求で時効が止まる仕組み
審査・仲裁の開始で時効はどうなるか
労働基準法 第85条第5項(審査・仲裁の開始による時効の中断)の条文
第1項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第2項の規定による審査又は仲裁の開始は、審査・仲裁の開始による時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
【審査・仲裁の開始による時効の中断】の条文の解説です
労働基準監督署等の行政官庁に審査・仲裁を申し立てたとき、労働基準監督署等の行政官庁が職権により審査・仲裁を開始したときは、裁判上の請求とみなして時効を中断します。
時効を中断する?
民法では「時効の完成猶予」「時効の更新」という用語に整理して改められましたが、労働基準法の規定は「時効の中断」のままです。要するに、時効をリセットするということです。
労働基準法の時効の期間は?
災害補償の請求権の時効は2年間と定められています。
時効になるとどうなる?
従業員や遺族は、災害補償を受ける権利がなくなります。
それが中断されるということは、災害補償を受ける権利はなくならない。
はい。疑義を残したまま、うやむやになって権利が消滅することを防ぐための規定です。審査・仲裁が行われた時点で時効が振り出しに戻りますので、その期間は時効の心配はいりません。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

