労働基準監督署の職権による審査・仲裁
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労働基準監督署の職権による審査・仲裁
労働基準法 第85条第2項
行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。
【労働基準監督署の職権による審査・仲裁】の解説です
労働基準監督署が必要と認めた場合は、職権で審査や仲裁をすることができます。
似たような話を聞いたけど?
従業員や遺族から申し立てがなくても、労働基準監督署が独自に必要と認めたときは、審査や仲裁ができる?
そうです。
職権というのは、職権濫用の職権?
そうです。職務を行う上での権利のことです。