労災は申請しなくても審査される?職権による審査・仲裁とは
職権による審査・仲裁とは何か
労働基準法 第85条第2項(職権による審査及び仲裁)の条文
行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。
【職権による審査及び仲裁】の条文の解説です
労働基準監督署や都道府県労働局等の行政官庁が必要と認めた場合は、職権で審査や仲裁をすることができます。
審査・仲裁というのは、どこかで聞いたけど?
普通は従業員や遺族が申し立てをするけれども、労働基準監督署等の行政官庁が必要と認めたときは、自らの判断で審査や仲裁を行う?
そうです。例えば、当事者が無知であったり、圧力を受けて申し立てられない等、会社が適切に補償していない可能性があると判断した場合が考えられます。
職権というのは、職権濫用の職権?
はい。職権とは、法律に基づいて行政官庁が自らの判断で行う権限のことです。
職権で調査されると、会社は拒否できない?
行政官庁に認められた権限ですので、会社は調査に協力する必要があります。問題がこじれる前に第三者の立場で解決してくれるという側面もあります。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

