労働基準監督署の職権による審査・仲裁

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労働基準監督署の職権による審査・仲裁

労働基準法 第85条第2項

行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。

【労働基準監督署の職権による審査・仲裁】の解説です

労働基準監督署が必要と認めた場合は、職権で審査や仲裁をすることができます。

似たような話を聞いたけど?

従業員や遺族から申し立てがなくても、労働基準監督署が独自に必要と認めたときは、審査や仲裁ができる?

そうです。

職権というのは、職権濫用の職権?

そうです。職務を行う上での権利のことです。