労災の審査結果に不服がある場合の対応(審査請求・再審査請求)
労災の審査結果に不服がある場合の対応方法
労働基準法 第86条(労災保険審査官の審査及び仲裁)の条文
前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
【労災保険審査官の審査及び仲裁】の条文の解説です
労働基準監督署や都道府県労働局等の行政官庁が行った審査や仲裁に不服がある場合は、労働者災害補償保険審査官に対して、審査や仲裁を申し立てることができます。
労働者災害補償保険審査官?
労働基準監督署や都道府県労働局等の行政官庁が行った審査や仲裁に納得できない場合は、もう1回、別の機関・ルートで審査や仲裁をする機会が設けられています。
それが労働者災害補償保険審査官?労災保険の関係者?
労働者災害補償保険審査官は都道府県労働局に置かれていて、労災保険の給付について、審査請求があったときに、審査・決定を行うことを任務としています。
その人が労働基準法の災害補償にも駆り出される?
そういうことです。災害補償に関するトラブルを迅速に解決するために設けられた制度です。
労働者災害補償保険審査官が行った審査・仲裁には従わないといけない?
労働基準監督署等が行う審査・仲裁と同じです。仲裁に強制力はありませんが、行政上の判断に納得できなければ、更に再審査請求や訴訟で争う方法があります。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

