徒弟制度の弊害の排除
徒弟制度の弊害の排除
労働基準法 第69条
使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
【徒弟制度の弊害の排除】の解説です
技能の習得が目的だからといって、従業員を酷使してはいけません。
抽象的だね。
建前を宣言するために設けている規定で、この規定に関しては罰則は定められていません。
酷使というと、具体的にはどういう状態のこと?
劣悪な環境で働かせたり、最低賃金未満でこき使ったり、長時間労働を強要したり、常識的に見て判断されます。
でも、罰則はないんだね。
他の規定で取り締まるんだったら、この規定を労働基準法に設ける意味があるの?
罰則がないとしても会社は法律を守らないといけません。徒弟制度の弊害が残っている会社に対して、労働基準監督署が監督や指導をするときに、このような規定があれば説明がしやすくなります。
徒弟制度というのは聞かないけど、今も残っているの?
徒弟制度と言う名称はなくなってきているかもしれませんが、名称は関係なくて、技能の習得を目的として、こき使っているようなケースは完全にはなくなっていないようです。
料理人の見習いとか?
職人的な仕事、理容業や美容業も似たような話を聞くことがあります。