徒弟制度の弊害排除(労働基準法 第69条)
「修業」と「酷使」の境界線と、他の法律による罰則
労働基準法 第69条(徒弟制度の弊害排除)の条文
使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
【徒弟制度の弊害排除】の条文の解説です
技能の習得が目的だからといって、従業員を酷使してはいけません。
酷使というのは抽象的だけど、具体的にはどういう状態のこと?
劣悪な環境で働かせたり、最低賃金未満でこき使ったり、長時間労働を強要したり、常識的に見て判断されます。方針を明らかにするための規定で、明確な基準はありませんので、この規定に関しては罰則は設定されていません。
罰則はないんだ。
他の規定で取り締まるんだったら、この規定を労働基準法に設ける意味がある?
罰則がないとしても会社は労働基準法を守らないといけません。徒弟制度の弊害が残っている会社に対して、労働基準監督署が指導をするときに、このような規定があれば説明がしやすくなります。
徒弟制度というのは聞かないけど、今も残っている?
徒弟制度と言う呼び方がなくなっても、職人的な業種では、技能の習得を目的として、従業員を酷使するケースは完全にはなくなっていないと思います。
料理人の見習いとか?理容業、美容業とか?
昔と比べると大幅に改善されていますが、似たような話を聞くことがあります。営業終了後の自主練習が自由参加であれば問題はありませんが、会社が強制していると問題があります。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

