徒弟制度の弊害の排除

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徒弟制度の弊害の排除

労働基準法 第69条

使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。

【徒弟制度の弊害の排除】の解説です

技能の習得が目的だからといって、従業員を酷使してはいけません。

抽象的だね。

建前を宣言するために設けている規定で、この規定に関しては罰則は定められていません。

酷使というと、具体的にはどういう状態のこと?

劣悪な環境で働かせたり、最低賃金未満でこき使ったり、長時間労働を強要したり、常識的に見て判断されます。

でも、罰則はないんだね。

直接的に罰せられることはありませんが、間接的に、最低賃金法に違反したり、強制労働の禁止に違反したり、賃金の未払いがあったりすると、他の法律や規定に基づいて罰せられます。

他の規定で取り締まるんだったら、この規定を労働基準法に設ける意味があるの?

罰則がないとしても会社は法律を守らないといけません。徒弟制度の弊害が残っている会社に対して、労働基準監督署が監督や指導をするときに、このような規定があれば説明がしやすくなります。

徒弟制度というのは聞かないけど、今も残っているの?

徒弟制度と言う名称はなくなってきているかもしれませんが、名称は関係なくて、技能の習得を目的として、こき使っているようなケースは完全にはなくなっていないようです。

料理人の見習いとか?

職人的な仕事、理容業や美容業も似たような話を聞くことがあります。