最低賃金

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最低賃金

労働基準法 第28条

賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。

【最低賃金】の解説です

賃金は、最低賃金を下回ってはいけません。

最低賃金というのは聴いたことがある。

賃金は労働条件の中でも最も重要なもので、その最低基準が最低賃金法で定められています。

大丈夫と思うけど、一応いくらなの?

全部時間単位なんだよね。

はい。パートタイマーとかアルバイトとか時間給の人は簡単に確認できますけど、月給の人は知らない間に最低賃金を下回っているかもしれません。

月給の場合はどうやって確認するの?

まずは、最低賃金の対象となる賃金を合計します。次の手当は計算に入れられません。

  1. 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
  2. 時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当
  3. ボーナスなど1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  4. 臨時に支払われる賃金(結婚祝金など)

ボーナスとか結婚祝金は分かるけど、1.2.はどうして?

通勤手当、家族手当、精皆勤手当は、条件によっては不支給になりますので、最低賃金の比較対象には含みません。

時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当は?

それらの手当の額は残業時間によって変動しますし、最低賃金は通常の所定労働時間に対する賃金で比較しますので、割増賃金もカウントしません。

固定残業手当とか、定額で支払っている残業手当も?

はい。そのような手当は、残業時間に対する賃金ですので含みません。残業手当として支払っている金額の割合が大きいと、最低賃金を下回ることがありますので要注意です。

なるほど。

1ヶ月の通常の労働時間に対する賃金を合計して、1ヶ月の所定労働時間で割って、先の最低賃金の時間額と比較します。

1ヶ月の所定労働時間はどうやって出すの?

1ヶ月の所定労働時間は、1年間の所定労働時間の合計を12ヶ月で割れば出てきます。

うちの会社は、1日の所定労働時間が8時間、年間の休日数が107日だけど。

258日出勤とすると、8時間×258日で、1年間の所定労働時間の合計2,064時間が出ます。これを12で割ると172時間になります。

例えば、985円だったら、どうなるのかな?

172時間×985円で、169,420円になりますね。通勤手当とかを引いた金額がこれ以上でしたら大丈夫です。

基本給は全員18万円以上だから、大丈夫だ。

ところで、これ以降の第29条から第31条までの規定がありませんが、昔はここに最低賃金に関する規定が置かれていました。

最低賃金については、最低賃金法があるんだったね。

はい。削除された規定は最低賃金法に移されました。