最低賃金
最低賃金
労働基準法 第28条
賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。
【最低賃金】の解説です
賃金は、最低賃金を下回ってはいけません。
最低賃金というのは聴いたことがある。
賃金は労働条件の中でも最も重要なもので、その最低基準が最低賃金法で定められています。
大丈夫と思うけど、一応いくらなの?
全部時間単位なんだよね。
はい。パートタイマーとかアルバイトとか時間給の人は簡単に確認できますけど、月給の人は知らない間に最低賃金を下回っているかもしれません。
月給の場合はどうやって確認するの?
まずは、最低賃金の対象となる賃金を合計します。次の手当は計算に入れられません。
- 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
- 時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当
- ボーナスなど1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 臨時に支払われる賃金(結婚祝金など)
ボーナスとか結婚祝金は分かるけど、1.2.はどうして?
通勤手当、家族手当、精皆勤手当は、条件によっては不支給になりますので、最低賃金の比較対象には含みません。
時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当は?
それらの手当の額は残業時間によって変動しますし、最低賃金は通常の所定労働時間に対する賃金で比較しますので、割増賃金もカウントしません。
固定残業手当とか、定額で支払っている残業手当も?
はい。そのような手当は、残業時間に対する賃金ですので含みません。残業手当として支払っている金額の割合が大きいと、最低賃金を下回ることがありますので要注意です。
なるほど。
1ヶ月の通常の労働時間に対する賃金を合計して、1ヶ月の所定労働時間で割って、先の最低賃金の時間額と比較します。
1ヶ月の所定労働時間はどうやって出すの?
1ヶ月の所定労働時間は、1年間の所定労働時間の合計を12ヶ月で割れば出てきます。
うちの会社は、1日の所定労働時間が8時間、年間の休日数が107日だけど。
258日出勤とすると、8時間×258日で、1年間の所定労働時間の合計2,064時間が出ます。これを12で割ると172時間になります。
例えば、985円だったら、どうなるのかな?
172時間×985円で、169,420円になりますね。通勤手当とかを引いた金額がこれ以上でしたら大丈夫です。
基本給は全員18万円以上だから、大丈夫だ。
ところで、これ以降の第29条から第31条までの規定がありませんが、昔はここに最低賃金に関する規定が置かれていました。
最低賃金については、最低賃金法があるんだったね。
はい。削除された規定は最低賃金法に移されました。