坑内労働の労働時間

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坑内労働の労働時間

労働基準法 第38条第2項

坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。

労働基準法 施行規則 第24条

使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について様式第11号によつて所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、法第38条第2項の規定の適用については、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす。

【坑内労働の労働時間】の解説です

従業員が坑内で労働するときは、休憩時間を含めて、坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までを労働時間とします。また、このときは、一斉休憩休憩時間の自由利用の規定は適用されません。

坑内で労働って言うと?

鉱山の坑内やトンネル工事のことです。

うちは関係ないや。

そうですね。簡単に説明しますと、普通は拘束時間から休憩時間を除いた時間を労働時間としますけど、坑内労働の場合は休憩時間も含めて労働時間とします。

休憩時間も含めるの?

坑内労働の場合は、労働時間や休憩時間の管理が難しいので、坑口を出入りする時間で計算することになっています。

休憩時間がないということ?

第34条第2項と第3項の規定の適用は除外されていますが、第1項の規定の適用は除外されていません。労働時間が8時間を超える場合は60分の休憩時間を与えないといけません。

第2項の一斉休憩は?。

バラバラの場所で作業をしていたら一斉に休憩を与えることは難しいので、適用は除外されています。

第3項の自由利用は?

坑内という特殊な現場ですので、タバコを吸ったり、従業員が自由に休憩時間を利用すると、現場を維持できません。ある程度、行動の自由を制限することが認められています。