36協定の特例様式の違い|建設業・自動車運転業務・医師の届出はどの様式を使う?
特例事業ごとの36協定様式(通常・特別条項)の使い分け
労働基準法 施行規則 第70条(上限規制の特例事業の36協定)の条文
第16条第1項の規定にかかわらず、当該事業場の事業に法第139条第1項に規定する事業が含まれている場合における法第36条第1項の規定による届出は、様式第9号の3の2(法第139条第1項の規定により読み替えて適用する法第36条第5項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第9号の3の3)により、法第36条第2項第1号に規定する労働者に法第140条第1項に規定する業務に従事する労働者が含まれている場合における法第36条第1項の規定による届出は、様式第9号の3の4(法第140条第1項の規定により読み替えて適用する法第36条第5項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第9号の3の5)により、法第36条第2項第1号に規定する労働者に特定医師が含まれている場合における同条第1項の規定による届出は、様式第9号の4(法第141条第2項(医療法第128条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第9号の5)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
労働基準法 施行規則 第2項
第59条の2の規定は、前項の届出について準用する。
労働基準法 施行規則 第3項
第16条第3項の規定は、第1項の届出について準用する。
【上限規制の特例事業の36協定】の条文の解説です
36協定の上限規制の特例が認められている次の事業に該当する場合は、それぞれの事業ごとに定められた36協定の様式によって、労働基準監督署に届け出ないといけません。
- 第139条(災害時の復旧・復興事業)は、様式第9号の3の2(36協定)、様式第9号の3の3(特別条項付き36協定)
- 第140条(自動車運転業務)は、様式第9号の3の4(36協定)、様式第9号の3の5(特別条項付き36協定)
- 第141条(医師)は、様式第9号の4(36協定)、様式第9号の5(特別条項付き36協定)
36協定は様式が決まっていたけど、上限規制の適用が猶予されている事業は様式が異なる?
部分的に記入する項目が違ったり、上限が異なりますので、解説部分の内容がそれぞれで異なります。
様式はそのまま使用しないといけない?
必要事項を正しく記入していれば、指定されている様式は使用しなくても構いません。ただし、空欄を埋めれば完成しますので、様式を使用する方が記載漏れ等を防止できて良いと思います。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

