退職事由の分類|就業規則の規定例
退職事由の分類
- 退職が成立する事由としては、どのようなケースがあるのでしょうか?
- 定年退職や自己都合退職など、解雇以外の事由で離職するケースが当てはまります。
解雇とは退職とは
解雇とは、会社の都合により、一方的に労働契約を解約すること(離職させること)を言います。解雇の場合は、労働契約法により正当な解雇理由が求められたり、労働基準法により解雇予告の手続きが義務付けられたり、様々な制約があります。
一方、退職とは、解雇以外の事由により、労働契約を解約すること(離職すること)を言います。解雇ではありませんので、解雇予告の手続きは不要です。
また、退職の事由は、通常は就業規則で定めます。しかし、会社都合と受け取られる場合は、就業規則で退職事由と定めていても解雇と判断されます。例えば、心身の障害や能力不足等を理由として、「退職」させることはできません。就業規則で規定していても、「解雇」として取り扱われます。
退職事由の分類
退職が成立する事由については、次の3つに分類されます。
任意退職
従業員が自らの意思で退職(労働契約を解約)するもので、辞職や自己都合退職、依願退職と言う場合もあります。
解雇は会社が一方的に雇用契約を解約するものですが、任意退職はその反対で、従業員が一方的に雇用契約を解約するものです。「一身上の都合により、・・・」と記載した退職届(退職願)を会社に提出して、退職するケースが一般的です。
民法により、期間を定めないで雇用している場合は、会社には退職日の2週間以上前に申し出れば、退職が成立することとされています。
「退職するときは1ヶ月以上前に会社に退職届を提出しなければならない」と記載している就業規則が多いですが、2週間以上前に申し出ていれば、原則的には会社は退職の申出を拒否できません。就業規則の「1ヶ月以上前」という記載は、あくまでも会社の要望という効果しかありません。
合意退職
会社と従業員が話し合って、お互いに合意した上で労働契約を解約する(離職する)ものです。
会社から退職するよう説得(退職勧奨)して、従業員がそれに応じたり、会社が希望退職を募集して、従業員がそれに応じたり、といったケースがあります。また、懲戒処分の1つである諭旨退職に応じて退職する(退職届や退職願を提出する)場合も、合意退職に当たります。
会社が一方的に行う解雇については、労働基準法や労働契約法により、いくつかの厳しい制約があります。しかし、合意退職が成立すれば(退職届や退職願を提出してもらえれば)、不当解雇と主張されたり、解雇に関するトラブルが生じることはありません。
自動退職
本人や会社の意思にかかわらず、一定の事実が到来したことを理由として、自動的に退職が成立するものです。就業規則(就業規則の作成義務がない場合は雇用契約書等)に個々の事由を規定して、あらかじめ従業員に周知しておく必要があります。
自動退職には、次のようなケースがあります。
契約期間の満了
1年間など、期間を定めて雇用した場合は、原則的にはその契約期間が満了したときは、自動的に退職することになります。雇い止めと言う場合もあります。
定年
一定の年齢に達したときに自動的に退職となるものです。なお、定年制を設ける場合は、高年齢者雇用安定法により、定年年齢は60歳以上とすることが定められています。また、原則的には65歳まで継続して雇用することも定められています。
死亡
労働契約の当事者が死亡したときは、当然、解約(退職)することになります。
休職期間の満了
休職制度がある場合は、従業員が心身の障害により勤務できなくなったとしても、一定期間は解雇を猶予することになります。そして、就業規則で定めている休職期間が満了しても復職できないときは、解雇ではなく、退職として処理できるようになります。
ただし、就業規則の退職事由に定めていることが必要で、解雇事由に定めている場合は解雇扱いになります。
行方不明期間の経過
従業員が行方不明になった場合に、一定期間が経過したことを本人による退職の意思表示とみなして、退職とするものです。一定期間については、解雇予告との関係から少なくても30日(1ヶ月)は必要と考えられています。
役員就任
従業員が役員に就任したときは、従業員としての身分を失いますので、従業員としては退職することになります。ただし、兼務役員で従業員としての身分も残る場合は退職はしません。
退職について
- 退職日の3ヶ月前の申し出を義務付けることは可能でしょうか?
- 退職するときは会社の許可が必要という規定を記載したいのですが...?
- 退職後にも守秘義務を課すことはできるのでしょうか?
- 雇用継続制度を適用する社員を就業規則で限定できるそうですが?
- 退職金を支給しないときは、就業規則に支給しないことを記載するのでしょうか?
- 就業規則に退職金を支給することを記載したいのですが、問題がありますか?
- 再雇用後の賃金は60%に減額するといった規定は設けなくても良いでしょうか?
- 退職が成立する事由としては、どのようなケースがあるのでしょうか?
- この他にも就業規則に関する相談を、ほぼ全部取り上げて解説しています。