自己都合退職の申し出|就業規則の規定例
自己都合退職の申し出
- 社員が自己都合で退職する場合に、退職日の3ヶ月前に会社に申し出ることを、就業規則で義務付けることは可能でしょうか?
- 義務付けることは、ほぼ不可能です。
民法の規定と就業規則
期間を定めないで雇用している場合は、民法(第627条)により、退職の自由が保障されていて、社員が退職届を提出して2週間が経過すれば、退職が成立することになっています。
この民法(第627条)は任意規定と解釈して、就業規則で1ヶ月前の退職の申し出を義務付けていれば、これが認められるという学説もありますが、裁判例では認められていないようです。
1ヶ月前の退職の申し出でも認められにくいので、退職日の3ヶ月前に申し出ることを就業規則で義務付けても、ほぼ不可能です。強制することはできません。
就業規則の規定
ただし、就業規則では、新たな採用の準備や引継ぎのために時間を要することを、社員に心得てもらうために、(強制力はありませんが)1ヶ月前の退職の申し出を義務付けておくのが良いでしょう。
3ヶ月前としていると話にならなくて、原則の2週間前が適用される可能性が高いですが、1ヶ月前としていると1ヶ月前で認められる可能性があります。
退職の承認
社員が自己都合で退職するときは、会社の承認を要することとしている就業規則がありますが、会社の承認がなくても、社員は退職することができます。
会社が行う解雇については、労働基準法等で様々な制限がありますが、社員が行う退職については、2週間前に申し出ることぐらいで、特に制限はありません。昔の強制労働の時代の名残で、社員の退職の自由は保証されています。
なお、「1週間後に退職したい」と社員が申し出て、会社がそれを認めたときは、合意退職として1週間後の退職が成立します。
期間を定めて雇用する場合
期間を定めて雇用する場合は、社員はその期間が終了するまで勤務する義務があります。一方、会社もその期間が終了するまで社員を雇用し続ける義務があります。
したがって、期間の途中で社員が退職を申し出ても、会社が承認するまでは勤務を続けさせることができます。法律的にはこのようになっていますが、申し出があれば退職を認めるのが一般的です。
退職について
- 退職日の3ヶ月前の申し出を義務付けることは可能でしょうか?
- 退職するときは会社の許可が必要という規定を記載したいのですが...?
- 退職後にも守秘義務を課すことはできるのでしょうか?
- 雇用継続制度を適用する社員を就業規則で限定できるそうですが?
- 退職金を支給しないときは、就業規則に支給しないことを記載するのでしょうか?
- 就業規則に退職金を支給することを記載したいのですが、問題がありますか?
- 再雇用後の賃金は60%に減額するといった規定は設けなくても良いでしょうか?
- 退職が成立する事由としては、どのようなケースがあるのでしょうか?
- この他にも就業規則に関する相談を、ほぼ全部取り上げて解説しています。