自己都合退職の申出時期|就業規則の規定例

自己都合退職の申出時期

  • 従業員が自己都合で退職する場合に、退職日の3ヶ月前に会社に申し出ることを就業規則に記載して義務付けることは可能ですか?
  • 民法によって、従業員は退職の自由が保障されていますので、3ヶ月前の申出を義務付けることはできません。強制力がない会社の要望として、記載することは可能です。

自己都合退職の申出時期

民法(第627条)によって、期間を定めないで雇用した場合は、2週間前に解約の申し入れをすれば、雇用が終了することが規定されています。

つまり、従業員が会社に退職届を提出して2週間が経過すれば、退職が成立します。

昔に強制労働が行われていた時代がありましたので、民法によって、従業員は退職の自由が保障されています。

上の民法(第627条)は、任意規定と解釈して、就業規則で1ヶ月前に退職を申し出ることを義務付けていれば認められるという学説がありますが、強行規定として、否定する裁判例もあって、解釈が一致していません。

任意規定とは、法律で規定されているけれども、当事者がそれと異なる合意をしたときは、その合意が優先される規定のことを言います。強行規定とは、強制的に適用される規定のことを言います。当事者がそれと異なる合意をしても、その合意は無効になります。

1ヶ月前の退職の申出でも認められない可能性がありますので、退職日の3ヶ月前に申し出ることを就業規則で義務付けても認められる可能性は低いです。強制することはできません。

就業規則の規定

作成をする就業規則では、採用の準備や引継ぎのために時間が掛かりますので、自己都合で退職するときは、1ヶ月以上前に退職届を会社に提出することを義務付けておいた方が良いと思います。

ただし、認められない可能性がありますので、2週間以上前という民法のルールを守っていれば、「1ヶ月前ではない」という理由で、退職を認めなかったり、退職日を一方的に遅らせたり、従業員に不利益を与えることは控えるべきです。

1ヶ月前に申し出ることを就業規則に規定している場合は、それが認められる可能性がありますが、3ヶ月前に申し出ることを就業規則に規定している場合は、議論の余地がなくて、民法の2週間前のルールが適用される可能性が高いです。

自己都合退職の申出時期は、認められる可能性の観点から言うと、3ヶ月前より1ヶ月前で定める方が望ましいです。

3ヶ月前という規定は、会社の要望と割り切って考えるのであれば、それでも良いと思います。従業員にそのように規定している理由を説明すれば、「会社に迷惑を掛けたくない」と考える従業員は、3ヶ月前に申し出てくれると思います。

また、就業規則で、従業員が退職する際に会社の承認を条件としているものがありますが、会社が承認しなければ退職させないという取扱いは許されません。強制労働と同じです。

ただし、従業員が「1週間後に退職したい」と申し出て、会社が認めたときは合意退職として、1週間後の退職が成立します。

期間を定めて雇用した者については、従業員はその期間が満了するまで勤務をする義務があります。会社もその期間が満了するまで雇用する義務があります。

したがって、契約期間の途中で従業員が退職を申し出ても、会社が承認するまでは退職を認めないで、勤務を続けさせることができます。法律的にはそうですが、退職したいと思っている者を引き留めても良いことはありませんので、退職の申出があれば認めている会社が一般的です。


執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。

退職について