退職金の規定(規程)|就業規則の規定例

退職金の規定(規程)

  • 退職金を支給しないときは、就業規則に「退職金を支給しない」ということを記載しなくても良いのでしょうか?
  • 就業規則にそのような記載がないという理由で、退職金の支給が義務付けられることはありません。

退職金の規定(規程)

労働基準法第89条に就業規則の作成及び届出の義務に関する規定があるのですが、ここで、「次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と定められています。

そして、「次に掲げる事項」の1つとして、「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」が挙げられています。ここで言う「退職手当」とは一般的に言われる退職金のことです。

要するに、退職金の制度がある場合に限って、適用範囲や退職金額の決定方法等について、就業規則に規定しなければならないということです。

退職金制度がある場合と退職金制度がない場合で整理しますと、

  1. 退職金制度がある
  2. 退職金規程を作成(就業規則に必要事項を記載)しなければならない
  3. 退職金規程に基づいて退職金を支給しなければならない
  1. 退職金制度がない
  2. 就業規則に退職金に関する規定がない(退職金規程もない)
  3. 退職金を支給する義務はない

となりますので、就業規則に退職金に関する規定がなければ(退職金規程を作成しなければ)、退職金は支給しないということになります。

退職金規程がある場合は、それが退職金を支給しなければならない根拠になりますが、退職金規程がない場合は、退職金を支給する根拠がないということになります。

退職金を支給しないことを明確にするために、就業規則に「退職金は支給しない」と記載することもあります。好みの問題で、記載してもしなくても、どちらでもいいと思います。

なお、退職金規程を作成しなかったり、就業規則に「退職金は支給しない」と記載していても、実際に社員が退職するときに、退職金を支払っても構いません。就業規則の内容より有利な取り扱いをすることは可能です。その場合、退職金の支給の有無や支給額は、会社の自由です。

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