退職金の規定(規程)|就業規則の規定例

退職金の規定(規程)

  • 退職金を支給しないときは、就業規則に「退職金を支給しない」と記載しなくても良いでしょうか?
  • 記載しなくても構いません。就業規則にそのような記載がないという理由で、退職金の支給が義務付けられることはありません。

退職金の規定(規程)

労働基準法(第89条)によって、退職金については、次の事項を就業規則に記載することが定められています。

「退職手当」は退職金のことです。要するに、退職金の制度がある会社は、対象者の範囲、退職金の決定方法、計算方法、支払方法、支払日について、就業規則に記載しないといけません。

したがって、退職金の制度がある会社は、これらの事項を記載した退職金規程(就業規則)を作成して、退職金規程(就業規則)に基づいて退職金を支払うことになります。

一方、退職金の制度がない会社は、就業規則に退職金に関する記載(退職金規程の作成)は不要で、退職金を支給する必要はありません。

従業員が会社に対して退職金を請求する場合は、その根拠が必要ですが、就業規則に退職金に関する記載がなければ(退職金規程を作成しなければ)、根拠が存在しません。

また、退職金を支給しないことを明確にするために、就業規則に「退職金は支給しない」と記載することもあります。このような記載がなくても差し支えはありませんが、従業員に対して念押しをしたければ、記載しても良いと思います。

なお、退職金規程を作成しなかったり、就業規則に「退職金は支給しない」と記載しておいて、実際に従業員が退職するときに、その都度、支給対象者や支給額を決定して、退職金を支払っても構いません。就業規則の内容より、従業員にとって有利な取扱いをすることは可能です。

しかし、採用時の雇用契約書に、「退職金を支給する」と記載していた場合は、退職金の支給が義務付けられる根拠になります。また、口頭でも「退職金を支払う」と約束していた場合は、有効です。就業規則より、従業員にとって有利な労働契約が優先されます。

そのような場合に、退職金の支給額が具体的に決まっていないと、労使間のトラブルの原因になります。退職金は高額になりますので、不用意な約束はしないようにしてください。


執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。

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