退職後の守秘義務|就業規則の規定例
退職後の守秘義務
- 社員が会社を退職した後も、営業秘密に関して守秘義務を課すことはできるのでしょうか?
- 在籍中に、会社が適切に営業秘密を管理していれば可能です。
営業秘密の管理
顧客リストや仕入先リスト、取引条件、製造方法といった情報は、会社(社員)が苦労して作り上げたもので、会社にとっては大切な財産です。そのため、これらは営業秘密として、不正競争防止法により保護されています。
しかし、会社にとって大事な情報であっても、その情報が適切に管理されていなければ、不正競争防止法による保護が受けられません。不正競争防止法上の「営業秘密」と認められるためには、
- 秘密として管理されていること
- 事業活動に有用な情報であること
- 公然と知られていないこと
の3つ全ての条件を満たすことが必要とされています。
そして、不正に利用する等の違反行為があれば、会社は違反した者に対して損害賠償を請求することができます。
退職後の守秘義務
違反行為をした社員に損害賠償を請求するとしても、時間が掛かりますし、実際の損害の範囲内しか請求できません。損害賠償を請求することを考えると、営業秘密の漏えいを防げるのであれば、防ぎたいものです。
「退職したら関係ない」「この程度なら良いのではないか」といった元社員の無知により、営業秘密を漏えいするケースがあります。退職後も守秘義務があることを社員に理解してもらうために、
- 退職又は解雇された後も守秘義務があること
- 守秘義務に違反した場合は損害賠償を請求すること
を就業規則に記載するのが良いでしょう。当社の社員としての自覚を促し、また、会社は営業秘密の漏えいを許さないという意思を伝えるためにも重要です。そして、退職や解雇をする際は、上の就業規則の内容を本人に明示して、確認してください。
併せて、採用時の誓約書を見せて確認することも大事です。もちろん、その誓約書に、守秘義務に関する記載があることが前提です。
更に、可能であれば、退職や解雇の際に、改めて誓約書を提出してもらうことも考えられます。ただし、その場合は退職金を増額するなど、社員にとって何かメリットがないと応じることはないと思います。
また、中途採用を行う場合は、その方が以前に在籍していた会社で守秘義務を負っている場合がありますので、注意する必要があります。
退職について
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