高年齢者雇用安定法|就業規則の規定例
高年齢者雇用安定法
- 就業規則の定年年齢は、60歳でも良いでしょうか?65歳にしないといけませんか?
- 高年齢者雇用安定法によって、原則としては、65歳まで雇用を継続することが義務付けられていて、3通りの方法が認められています。
高年齢者雇用安定法
高年齢者雇用安定法(正式名称「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」)によって、「定年は、60歳を下回ることができない」と規定されています。要するに、定年は60歳以上でないといけません。
昔はこの規定だけでしたので、就業規則で定年年齢を60歳と定めている会社が一般的でしたが、現在は高年齢者雇用安定法が改正されて、高年齢者雇用確保措置が義務として追加されました。
65歳まで安定した雇用を確保するために、高年齢者雇用確保措置として、次の3通りの方法のいずれかを講じることが義務付けられています。
- 定年年齢の引上げ
- 継続雇用制度の導入
- 定年の廃止
1.は、定年年齢を65歳以上とする方法です。70歳等でも構いません。
3.は、定年の制度を廃止する方法です。定年によって、一定の年齢に達したときに自動的に退職扱いとすることができませんので、本人が自主的に退職するか、会社が解雇をするか、話し合って合意退職をするか、いずれかになります。
2.は、定年年齢は60歳のままで、継続雇用を希望する者を65歳になるまで再雇用する方法です。この場合は、一旦、60歳で定年退職をして、嘱託従業員として再雇用する会社が多いです。
希望者の全員が対象になりますので、就業規則で定めている解雇事由や退職事由に該当しない限り、65歳まで雇用を継続する必要があります。
ただし、以前の法改正のときに、経過措置が定められていて、2013年(平成25年)3月31日までに、再雇用する者の選定基準を定めた労使協定を締結していた会社については、その基準に基づいて、再雇用する者を選定(再雇用を拒否)することが認められています。
その場合でも、労使協定を適用できるのは、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の者とされています。
2022年4月1日から2025年3月31日までの期間は、支給開始年齢は64歳となっています。この間は64歳以上の者に対して、労使協定の基準を適用できます。2025年4月1日以降は、労使協定は無効になります。
執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。