高年齢者法と就業規則|就業規則の規定例

高年齢者法と就業規則

  • 就業規則で基準を定めて、再雇用する社員を選別できるそうですが、就業規則に規定して問題ないですか?
  • 法改正がありましたので、そのような就業規則の規定は修正しないといけません。平成23年3月までは、就業規則で選別することが認められていましたが、現在は、60歳以降で再雇用する社員を選別できないようになりました。

高年齢者法

従来は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高年齢者法」)により、60歳定年が定められていて、60歳で定年退職するのが普通でした。

この高年齢者法が改正され、平成18年4月から、会社は60歳以降も次の3つの措置のいずれかを講じて、雇用を継続することが義務付けられるようになりました。

  1. 定年年齢の引上げ
  2. 継続雇用制度の導入
  3. 定年の廃止

2.の継続雇用制度を選択して、就業規則又は労使協定で一定の基準を定めている場合は、希望者全員を雇用し続ける義務はなく、この基準をクリアした社員だけを再雇用する方法が認められていました。

なお、2.の継続雇用制度を選択する場合は、60歳定年はそのままで変更しなくても構いません。60歳で一旦定年退職をして、再雇用するという形になります。

高年齢者法の改正

ここから更に、高年齢者法が改正され、平成25年4月からは、再雇用する者の基準を定めて、再雇用する者を選別する仕組みが廃止され、できないようになりました。

解雇事由や退職事由に該当しなければ、60歳以降も希望者全員を雇用し続けないといけません。

ただし、平成25年3月31日までに、労使協定で一定の基準を定めていた場合は、厚生年金の支給開始年齢以上の者に、労使協定の基準を適用することが認められています。

なお、この改正も定年年齢の引き上げが義務付けられるものではありません。60歳以降で再雇用という方法でも構いません。

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