本社以外の就業規則の作成義務

本社以外の就業規則の作成義務

  • 当社は本社以外に支店と営業所があるのですが、それぞれで就業規則を作成しないといけないのでしょうか?
  • 原則的には、就業規則は事業所ごとに作成することが、労働基準法で義務付けられています。

本社以外の就業規則の作成義務

労働基準法は、事業所単位で適用されますので、就業規則も事業所ごとに作成して届け出ることになっています。

就業規則の作成は、社員数(パートタイマー等を含みます)が10人以上の事業所に対して義務付けられています。したがって、社員数が9人以下の事業所については、就業規則の作成義務はありません。

例えば、営業所の社員数が8人であれば、その営業所は就業規則を作成する義務はありません。もちろん、労働基準監督署に届け出る義務もありません。就業規則を作成するかどうかは会社の判断によります。

しかし、現実的には、本社の社員には就業規則が適用されるにもかかわらず、営業所の社員にだけ就業規則を適用しないことになっていると、営業所が治外法権となって不都合が生じるように思います。全社で共通する就業規則を作成して、営業所の社員にも適用するべきと思います。

一方、支店の社員数が10人以上であれば、支店で就業規則を作成(本社と同じものでも構いません)して、その地域を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。

そして、就業規則を届け出る際は、社員の過半数を代表する者の意見書が必要になりますが、支店の社員の中から、支店の社員の過半数を代表する者を選出して、意見書に記載してもらうことになります。

このときの過半数代表者は、会社全体の過半数代表者ではありません。支店の就業規則に関しては、本社の社員が過半数代表者になることはできません(社員の過半数で組織する労働組合がある場合ば別です)。

最初に説明しましたとおり、労働基準法は事業所単位で適用されますので、支店が1つの独立したものとして取り扱われます。

なお、本社の就業規則の内容と、支店の就業規則の内容が全く同じ場合は、本社で一括して労働基準監督署に届け出ることも認められています。

別規則の作成について