本社以外の就業規則の作成義務
本社以外の就業規則の作成義務
- 当社は本社以外に支店と営業所があるのですが、それぞれで就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ないといけないのでしょうか?
- 労働基準法によって、原則的には、就業規則は事業場ごとに作成して、届け出ることが義務付けられています。
本社以外の就業規則の作成義務
労働基準法(第89条)では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付けています。
そして、労働基準法(第10条)で、使用者について、次のように定義されています。
通常は、場所や施設ごとに、事業主のために行為をする者(そこで経営を担当する者)として、支店長、営業所長、工場長などの使用者を配置します。
したがって、労働基準法は、原則として、事業場単位で(場所や施設ごとに)適用されますので、就業規則も事業場ごとに作成して、その事業場を管轄する労働基準監督署に届け出ることになっています。
就業規則の作成は、パートタイマー等を含めた従業員の数が10人以上の事業場に対して義務付けられています。したがって、従業員数が9人以下の事業場は、就業規則の作成義務はありません。
例えば、営業所の従業員数が8人であれば、その営業所は就業規則を作成する義務はありません。就業規則を作成するかどうかは、会社の判断によります。
しかし、従業員数が10人以上の本社は就業規則を作成して、8人の営業所は就業規則を作成しないとすると、営業所が治外法権となって不都合が生じるように思います。現実的には、全社で共通する就業規則を作成して、営業所の従業員にも適用するべきと思います。
一方、支店の従業員数が10人以上であれば、支店で就業規則を作成して(本社と同じものでも構いません)、その地域を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。
そして、就業規則を届け出る際は、従業員の過半数代表者の意見書が必要になりますが、支店の従業員の中から過半数代表者を選出して、意見書に記載してもらいます。
このときの過半数代表者は、会社全体の過半数代表者ではありません。支店の就業規則に関しては、本社の従業員が過半数代表者になることはできません。労働基準法は事業場単位で適用されますので、支店が1つの独立した事業場として取り扱われます。
なお、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合は別です。
また、本社の就業規則の内容と支店の就業規則の内容が同じ場合は、本社で一括して労働基準監督署に届け出る方法が認められています。
執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。