アルバイト用の就業規則

アルバイト用の就業規則

  • アルバイトを採用することになったのですが、パートタイマー用の就業規則とは別に、アルバイト用の就業規則を作成した方が良いでしょうか?
  • アルバイトの労働条件とパートタイマーの労働条件は、共通している内容が大半と思いますので、通常はアルバイト用の就業規則を別に作成する必要はありません。

アルバイト用の就業規則

既にパートタイマーがいる会社で、「パートタイマー」とは別に「アルバイト」を採用するケースがあります。

パートタイマーがいなくて、アルバイトを採用する場合は、こちらのページを参考にして、「パートタイマー」となっている部分を「アルバイト」に読み替えてください。

なお、パートタイマーやアルバイトについては、法律上の定義はありません。各企業において自由に定義・設定するものです。一般的には、どちらも時間給で、パートタイマーは無期雇用、アルバイトは有期雇用と位置付けているケースが多いように思います。

パートタイマー用の就業規則の規定を1つずつ見て、アルバイトと取扱いが異なる部分を列挙してください。労働時間の決定方法や手当の種類など、異なる部分があったとしても、数ヶ所だけと思います。

その場合に、アルバイト用の就業規則を作成すると、パートタイマー用の就業規則とほぼ同じものが出来上がります。将来、法改正等があって就業規則を修正するときに、手間が2倍に増えて、管理が面倒になります。

そのため、通常は、アルバイトにもパートタイマー用の就業規則を適用することにして、1つの就業規則にまとめた方が効率的です。修正の漏れや管理のミスも減らせます。

その場合は、パートタイマー用の就業規則の中で、アルバイトと取扱いが異なる部分を選び出して、実際の取扱いに合うよう規定を修正します。

そして、就業規則で、パートタイマーと区別できるように、アルバイトの定義付けを行います。

また、パートタイマー用の就業規則を確認して、アルバイトと取扱いが異なる部分が1つもなければ、アルバイトではなくパートタイマーとして雇用することも考えられます。そうすれば、何も変更する必要はありません。

らくらく就業規則作成では、パートタイマー、アルバイト、契約社員等がいても、適正に就業規則を作成いたします。

別規則の作成について