パートタイマー就業規則を作成する方法
パートタイマー就業規則を作成する方法
- パートタイマー用の就業規則を作成しようと思っています。正社員用の就業規則をベースにして作成しようと思うのですが、どの部分を変更すればいいのでしょうか?
- それぞれの会社によって、取り扱いが違うと思いますので、一概には言えません。貴社での取り扱いに合わせて、パートタイマー用の就業規則を作成して下さい。
パートタイマー就業規則を作成する方法
パートタイマー用の就業規則は、正社員用の就業規則と賃金規程をコピーして、現在のパートタイマーの取り扱いに合わせて、適用しない項目を削除したり、変更したりして作成するようお勧めしています。
就業規則の規定の内、労働基準法や育児介護休業法などの法律で取り扱いが決まっている部分については、通常、正社員やパートタイマーといった区別はありませんので、その部分は変更できません。正社員用の就業規則と同じ内容になります。
次に、法律で取り扱いが決まっていない部分について、現在の取り扱いに合わせて、パートタイマー用の就業規則を作成していきます。
次の項目について、正社員とパートタイマーで、取り扱いを変えている会社があります。これに関係する部分を重点的に見ていって下さい。
- 採用時の提出書類の種類
- 試用期間の有無、長さ
- 休職制度の有無
- 労働時間
- 休日
- 慶弔休暇の有無
- 表彰制度の有無
- 賃金(手当)の構成
- 賞与の有無
- 退職金の有無
- 慶弔見舞金の有無
なお、それぞれの項目について、パートタイマーに適用するべきかどうか、取り扱いを変えるべきかどうかは、特に正解はありません。それぞれの会社の考え方によります。
また、各項目について、現在のパートタイマーの取り扱いに合わせて作っていくのですが、取り扱いを不利益に変更する場合は、原則的にはパートタイマーの同意が必要になります。就業規則を不利益に変更する場合は、慎重に進めないといけません。
なお、服務規律の内容や懲戒の事由、解雇の事由については、正社員と同じ内容で定めておくべきです。これらの内容が違っていると、同じ言動でも、正社員がしたときは懲戒処分(や解雇)になるけれども、パートタイマーがしたときは見逃されるといった状態は望ましくありません。
また、パートタイマーを期間を定めて雇用することがある場合は、パートタイマー用の就業規則の退職の事由として、「契約期間の満了」を追加する必要があります。