個人事業の就業規則の作成義務
個人事業の就業規則の作成義務
- 私の所は、会社組織ではなく、個人事業なのですが、就業規則は作成しないといけないのでしょうか?
- 個人事業であっても、従業員数が10人以上の場合は、就業規則の作成が義務付けられます。
個人事業の就業規則の作成義務
労働基準法では、従業員数が10人以上の事業場に対して、就業規則を作成することを義務付けています。
労働基準法第89条
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
(省略)」
このように、労働基準法では「常時10人以上の労働者を使用する使用者」となっていますので、会社組織や個人事業といった区別はありません。営利を目的としない宗教法人や社会福祉法人等も、同じように扱われます。
したがって、個人事業であっても、従業員数が10人以上であれば、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ないといけません。
ところで、就業規則の取り扱いと似ていて、相談を受ける機会が多いのが、時間外勤務をさせるときに必要となる36協定についてです。
36協定については、従業員が1人でもいる場合は、労働基準監督署に届け出ないといけません。36協定は、就業規則と違って、10人以上になっていから届け出れば良いというものではありません。