36協定と労働基準法

36協定と労働基準法

1週40時間、又は、1日8時間(これらを「法定労働時間」と言います)を超えて勤務させることは、労働基準法により禁止されています。

「どこでももっと働いてるよ!?」と意外に思われるかもしれませんが、本来は、労働基準法違反となる行為です。

法定労働時間を超えて勤務させる場合は、書面による協定、いわゆる36協定(サブロク協定)というものが必要で、これを作成して、労働基準監督署に届け出ないといけません。

36協定の効果

法定労働時間(1週40時間、又は、1日8時間)を超えて勤務させると、労働基準法違反として、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられることになっています。

もっと長時間の勤務をしている会社がありますが、36協定を労働基準監督署に届け出ることによって、この罰則が免除されます。

つまり、本来は労働基準法違反だけど、36協定を届け出れば、労働基準法違違反でなくなるということです。

このことについて、労働基準法第36条に規定されていることから、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。

労働基準法第36条抜粋「使用者は、・・・労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。・・・」

36協定の限度時間

36協定では、法定労働時間を超えて勤務させることができる時間を協定するのですが、その上限の時間が次のように定められています。これを限度時間と言います。

期間一般(右以外)1年単位の変形労働時間制
1週間  15 時間     14 時間
2週間  27 時間     25 時間
4週間  43 時間     40 時間
1ヶ月  45 時間     42 時間
2ヶ月  81 時間     75 時間
3ヶ月 120 時間    110 時間
 1年 360 時間    320 時間

1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、業務の繁閑に応じて労働時間を調整できるため、通常の場合より限度時間が短く設定されています。

なお、これらの限度時間は、法定労働時間(1週40時間、又は、1日8時間)を超えて勤務させることができる時間のことで、所定労働時間(会社で定めた労働時間)を超えて勤務させる時間ではありません。

例えば、1ヶ月45時間で36協定を届け出て、会社の所定労働時間が1日7時間で週5日勤務とすると、(所定労働時間を超える)残業時間としては、45時間+アルファ(20時間程度)まで可能ということです。

この規定は過重労働の防止、健康確保を目的としたものですので、どこの会社でも共通する「法定労働時間」が基準として定められています。

36協定で協定した時間を超えてしまったら

36協定で協定した時間を超えて勤務させると違法になります。また、超えた時間に対する残業手当はキチンと支払わないといけません。

もし、超えた時間に対する残業手当を支払わないと、二重で労働基準法違反になってしまいます。

特別条項付きの36協定

一般の場合、1ヶ月の限度時間が45時間と定められていますが、機械が故障したり、大規模なクレームがあったり、決算業務や季節品の製造など、一時的に36協定で協定した時間を超えることが想定される会社もあるでしょう。

そのような場合は、「特別条項付の36協定」を届け出ることができます。特別条項の記載例は次のとおりです。36協定の余白に記載して下さい。

「一定期間についての延長時間は、1ヶ月45時間、1年360時間を限度とする。ただし、通常の業務量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1ヶ月80時間、1年630時間まで延長することができる。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6回までとする。なお、延長時間が1ヶ月45時間又は1年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする。」

このように記載すれば、特別条項の範囲内で、36協定で定めた時間(限度時間)を超えることが可能になります。

あくまでも36協定で定める時間は、限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間など)以下でないといけません。これに例外的に特別条項を追加するという構成になります。

この取り扱いは臨時的に認められているものですので、36協定で定めた時間(限度時間)を超えることができる月数は、例示しているように、年間で6ヶ月以下でないといけません。

なお、これによって労働基準法をクリアできたとしても、健康管理には十分気を付けて下さい。

労働基準監督署の調査

就業規則は、社員数が10人以上の会社にだけ届出が義務付けられていますが、36協定は、1人でも(法定労働時間を超えて勤務させる)社員がいれば届け出ないといけません。

労働基準監督署に調査に入られると、必ずと言って良いほど、この36協定の有無がチェックされます。36協定は、それだけ基本的で重要な書類と位置付けられています。

そこで、もし、36協定がないことが発覚すると、「36協定がないぐらいだから、他の所も不備があるだろう」と、余計な所にまで調査が及んでしまうかもしれません。

36協定を届け出ていないと、労働基準法上は罰則が科されることになっていますが、通常はその前に、労働基準監督署から是正勧告が行われます。是正勧告に従って36協定を届け出れば、罰則が科されることはありません。保証はできませんが...

36協定の有効期限は1年間となっています。必ず毎年作成、締結して、労働基準監督署に届け出てください。1回作成すれば、翌年度以降は日付を変えるだけですので簡単です。

36協定のダウンロード

36協定がダウンロードできます。ファイルは、どちらもWord2000です。

(2005/12作成)
(2014/5更新)