労働基準監督署の調査

労働基準監督署の調査

労働基準監督署では、労働基準法などの法律が守られているかどうか、定期的に調査しています。

労働基準監督署の調査のポイントと、指摘されないようにするには、どうしたら良いのかまとめました。

労働基準監督署の調査事項

36協定があるか?

1日8時間、又は、1週40時間を超えて勤務させる場合は、36協定を労働基準監督署に届け出ないといけません。届け出ていない状態で、残業(1日8時間、又は、1週40時間を超える勤務)をさせていると、労働基準法違反になります。

36協定の有無は、労働基準監督署の調査が入ったときは、必ずと言っていいほどチェックされる項目です。36協定はそれだけ基本的な書類で、これがないと他も疎かになっているだろうと推測され、他も色々と入念にチェックされることになります。

36協定の有効期限は1年間ですので、毎年作成をして、労働基準監督署への届出を忘れないようにして下さい。

また、36協定で定めている限度時間を超えて残業(1日8時間、又は、1週40時間を超える勤務)させていないかどうかも調べられます。

残業手当の計算の基礎となる賃金が適正か?

残業手当の計算の基礎となる賃金から除外できるのは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、賞与だけです。労働基準法により、これ以外の手当は基本的には除外できません

また、名称が家族手当や通勤手当、住宅手当となっていても、これらの要素に関係なく支払っている(金額を決定している)場合は除外できません。次のような場合です。特に住宅手当について指摘されるケースが多いです。

これらは福利厚生的なものとして除外することが認められているのですが、これらの要素に関係なく支払っていると、基本給などと同じになってしまいます。

残業手当の金額が適正か?

まずは、タイムカードの時間と残業時間にズレがないかチェックされます。

毎日の残業時間は、原則的には1分単位で計算しないといけません。30分未満を切り捨てたりしていると、是正勧告を受けることになります。

残業手当に上限を設けていないか?

実際に、上限金額(上限時間)以上の残業をさせていなければ問題ありません。しかし、上限時間を超えて残業させているのに、上限金額以上の残業手当を支払わないのは、労働基準法違反となります。

残業手当の時効は2年ですので、未払いが発覚したときは、過去2年前までさかのぼって支払わされるケースがあります。

管理監督者の取扱いは適正か?

労働基準法上の管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」とされています

肩書が課長や部長であっても、経営者としての権限がない者は、労働基準法でいう管理監督者とは認められません。

また、管理監督者に該当する者であっても、勤務が午後10時から午前5時に及んだ場合は、深夜勤務手当が必要ですので注意して下さい。

社員数が10人以上の場合、就業規則を労働基準監督署に届け出ているか?

パートタイマー等も含めて社員数が10人以上の場合は、労働基準法により、就業規則を作成することが義務付けられています。

また、作成した就業規則は、労働基準監督署に届け出ないといけません。

就業規則が変更されているか?

就業規則が法律の改正に対応できているかどうか、調べられます。就業規則の変更を伴う法律の改正があったときは、それに合わせて就業規則を変更しないといけません。

定期健康診断を受けているか?

労働安全衛生法により、雇入れの際、及び、1年に1回以上の定期健康診断を行わないといけません。

労働基準監督署による是正勧告ワースト5

労働基準監督署による定期監督での労働基準法違反のワースト5は、次のようになっています。

  1. 【労働時間】労働基準法 第32条違反
  2. 【割増賃金】労働基準法 第37条違反
  3. 【就業規則】労働基準法 第89条違反
  4. 【労働条件の明示】労働基準法 第15条違反
  5. 【賃金台帳】労働基準法 第108条違反

これに【健康診断】が入るぐらいで、どの年でもだいたいこのような傾向です。

ところで、労働基準監督署の調査はどのようにして行われるのでしょうか。労働基準監督署の調査には「定期監督」と「申告監督」と呼ばれるものがあります。

これからも労働基準監督署の調査は厳しくなってくると思いますので、ここに挙げた項目から1つ1つ改善していって下さい。

(2003/4作成)
(2014/5更新)