法定労働時間と所定労働時間

法定労働時間と所定労働時間

労働基準法を理解するためには、労働時間の知識が欠かせません。

まずは、「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いを理解しておきましょう。

法定労働時間

労働基準法では、1週40時間、又は、1日8時間を超えて働かせてはいけないことになっています。この労働基準法で定められている労働時間のことを、「法定労働時間」といいます。

所定労働時間

所定労働時間とは、会社で定めた労働時間のことで、下のA社の場合、所定労働時間は1日7時間(17時−9時−1時間)になります。

時間外労働

労働基準法によって、時間外労働をさせるときは、あらかじめ36協定を届出て、時間外労働をさせたときは、時間給(に換算した金額)の125%の時間外労働手当を支払うことが義務付けられています。

ここで言う時間外労働とは、1日8時間又は1週40時間の「法定労働時間」を超えて労働させた時間のことを指します。

A社の場合は所定労働時間が1日7時間で、17時から18時までの1時間については法定労働時間を超えていません。したがって、この時間の労働については、通常の賃金の1,000円を支払っておけば、労働基準法上は問題ありません。

18時以降の労働は法定労働時間を超えますので、この時間については、1時間あたり1,250円の時間外労働手当を支払わないといけません。

所定労働時間
9:00〜17:00
所定労働時間を超えた時間
17:00〜18:00
法定労働時間を超えた時間
18:00〜20:00
7時間
(休憩1時間)
1時間
(実働8時間)
2時間
(時間外労働の時間)
1,000円/時間1,000円/時間1,250円/時間

労働基準法上は上のとおりなのですが、就業規則で、「所定労働時間を超えて労働させたときは125%の時間外労働手当を支払う」となっている場合は、就業規則が優先されます。したがいまして、この場合は、所定労働時間を超えた時間(17時から18時までの1時間)についても、1,250円の時間外労働手当を支払わないといけません。

労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律で、従業員にとって就業規則の方が有利に定められている場合は、就業規則が優先されることになっています。

なお、計算が面倒なので、所定労働時間を超えた時間についても、125%の時間外労働手当を支払っている会社は多いです。

休日労働

労働基準法では、週1日は休日を与えることが義務付けられています。この週1回の休日のことを「法定休日」といいます。

そして、この法定休日に労働させたときは、時間給(に換算した金額)の135%の休日労働手当を支払わないといけません。

例えば、完全週休二日制(例えば土日休日)の会社で、土曜日に出勤させたとしても、日曜日に休日を与えていれば、週1日の休日を与えている(法定休日を確保している)ことになります。

したがって、土曜日(法定外の休日)に労働させたとしても、通常の賃金の100%を支払っておけば、労働基準法上は問題ありません。

ただし、土曜日に労働して1週40時間を超えると、法定労働時間を超えることになりますので、その場合は1週40時間を超えた時間に対して、125%の時間外労働手当を支払う必要があります。

計算が面倒なので、会社が定めた休日(所定休日)の労働に対しては全部、135%の休日労働手当を支払っている会社は多いです。

(2005/12作成)
(2014/6更新)