出勤簿

出勤簿

出勤簿、労働者名簿賃金台帳は労務の世界では法定三帳簿と呼ばれ、労務管理の基礎となる帳簿です。

ここでは出勤簿について取り上げています。

出勤簿の解説

労働基準法第108条により、会社は賃金台帳を作成することが義務付けられていて、その記載事項として、労働日数、労働時間数、時間外労働・休日労働・深夜労働を行った時間数が定められています。

つまり、会社は労働者の労働時間数等を把握することが義務付けられています。

出勤簿は、これらの労働時間数等を確認するための帳簿です。しかし、出勤簿は、労働者名簿や賃金台帳と違って、何を記載すべきかといった事項は定められていません。

また、労働時間数等の把握の仕方についても、労働基準法では特に定められていません。労働時間数等を正確に把握できるのであれば、どんな方法でも構いません。

ただし、厚生労働省による通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」により、

  1. 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること
  2. タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること

のどちらかの方法によって、労働者の始業時刻・終業時刻を確認・記録することが原則とされています。

また、正しい方法で行われているのであれば、「自己申告制」による方法も可能です。しかし、自己申告制は、労働時間を過少に申告しても問題ですし、過大に申告しても問題になります。タイムカードによる記録が無難と思います。

また、出勤簿は労働基準法第109条により、5年間保存することになっています。

出勤簿の様式ダウンロード

出勤簿の様式については、特に取決めはありません。労働時間等を把握できるものであれば問題ないです。出勤簿の様式をダウンロードできるようにしました。

これは昔から使われている出勤簿なのですが、使いにくいです。

タイムカードがあれば、労働時間数等を把握できますので、タイムカードとは別に出勤簿を作成する必要はありません。

タイムカードの集計表を参考に付けておきます。

(2007/10作成)
(2014/5更新)