賃金台帳

賃金台帳

労働基準法第108条により、会社は賃金を支払う都度、遅滞なく、次の事項を記載した賃金台帳を作成しないといけません。

  1. 氏名
  2. 性別
  3. 賃金の計算期間
  4. 労働日数
  5. 労働時間数
  6. 時間外労働、休日労働、深夜労働を行った時間数
  7. 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
  8. 賃金の一部を控除した場合はその額

賃金台帳の解説

日雇労働者については労働者名簿の作成義務が免除されていますが、賃金台帳に関しては免除されていません。パートタイマーやアルバイトはもちろん、日雇労働者についても作成しないといけません。つまり、全ての労働者について作成する義務があります。

賃金台帳の作成は、労働基準法で義務付けられています。賃金台帳がなかったり、記載内容に不備があると、是正勧告の対象になります。労働基準監督署の調査でも必ずチェックされる書類ですので、不備のないよう注意して下さい。

なお、賃金台帳の作成義務(労働基準法第108条)違反があったときは、30万円以下の罰金が定められています。

また、賃金台帳は労働基準法第109条により、最後の記入をした日から5年間保存することになっています。

そして、賃金台帳は各事業場ごとに作成することになっていますので、本社以外に支店等がある場合は、それぞれの事業場で賃金台帳を作成して保管しないといけません。

最近は、給与計算ソフトが普及してパソコンで賃金を管理している会社が一般的ですが、賃金台帳もパソコンで管理しても構いません。ただし、必要事項が全部記録されている賃金台帳で、各事業場でこれを直ぐに表示、印刷できることが条件となっています。

次に、労働基準法第41条に該当する管理監督者については、時間外労働と休日労働の時間数は記載しなくても構いませんが、深夜労働の時間数は記載しないといけません。

誤解されている会社が多いようですが、労働基準法第41条に該当する管理監督者であっても、深夜労働の割増賃金は支払う義務があります。その計算のために、深夜労働の時間数を記載しないといけません。

賃金台帳の様式ダウンロード

賃金台帳の様式については、特に取決めはありません。必要事項が記載されていれば問題ないです。

賃金台帳の様式をダウンロードできるようにしました。

(2007/10作成)
(2014/5更新)