身元保証書

身元保証書

社員を採用するときは、「身元保証書」を提出してもらっていますか?

と簡単に考えている方もいらっしゃいます。

しかし、場合によっては、そんな思い通りにならないことがあります。

身元保証書とは

身元保証書というのは、

  1. その者が社員としてふさわしい能力を持っていること
  2. その者が会社に損害を与えた場合に、身元保証人がその者に代わって損害を賠償すること

の2つを保証する書類です。

たまに「本人の身元を保証する」としか記載されていない身元保証書を見掛けることがあります。これでは、1.を保証しているだけで、万一のことがあっても身元保証人に損害賠償を請求することができません。

また、身元保証書に基づいて損害賠償を請求しようとしても、実際には簡単ではありません。会社に落ち度があれば全く請求できないこともあります。

身元保証書に関しては、次のようなことに注意しておくと良いでしょう。

身元保証人

身元保証人を誰にするかは、特に決まりはありません。本人とは別の世帯の人に限定したり、2人以上とすることも可能です。会社が自由に指定して、決められます。

ただし、条件を付け過ぎると、本人の事情によっては身元保証書を取ることが困難な場合がありますので、会社としてはある程度配慮をする必要があるでしょう。

身元保証書の有効期限

身元保証書の有効期限は、身元保証書に有効期限を定めていない場合は3年間、有効期限を定める場合でも最長で5年間となっています。

身元保証書の自動更新はできませんので、更新をする場合は改めて手続きをしてもらう必要があります。ただし、会社から身元保証人に更新を求めても、身元保証人はそれを一方的に拒否できます。

また、高額の金品を取り扱う会社は別ですが、3〜5年間、まじめに勤務してきた社員については、更新しない会社が多いです。

身元保証人への通知義務

職場で不誠実な言動が見られたり、社員を配置転換したり、身元保証人に責任が及ぶかもしれないと予想されるときは、会社は身元保証人に、社員の状況について通知する義務があります。

身元保証人に予め通知していれば、身元保証人から本人に注意したりできますが、いきなり「損害を賠償して欲しい」と言われても困ってしまいます。この通知を怠っていたために、損害賠償を請求できなかったケースがあります。

身元保証人への損害賠償の請求

社員が会社に損害を与えたときに、会社が請求できる賠償額は、社員の不注意の程度によってケースバイケースです。

普通の注意をしていて損害が及んだような場合は、2〜3割程度が限界です。また、通常想定される範囲内の損害であれば認められないケースも多いです。例えば、アルバイトがレストランでお皿を割ったといったケースでは認められないでしょう。

業務によって利益を得ているのは会社で、損害が起きたときにだけ社員や身元保証人に賠償させるのは酷だと考えられています。

また、職場で社員を管理しているのは、身元保証人ではなく会社です。身元保証書に、「損害について全額賠償する」と記載していても無効です。上で説明した程度しか認められません。

身元保証書の書式(雛形)

「身元保証書」の書式(雛形)をダウンロードできるようにしました。

(2006/7作成)
(2014/5更新)