退職届の書き方
退職届の書き方
このサイトは経営者向けなのですが、「退職届の書き方」を探している社員さんもいらっしゃるようなので、退職届の書き方についてお話します。
初めて退職届を書くときは悩むかもしれませんが、要点を抑えておけば別に難しいものではありません。
最低限、退職の意思と退職日が書かれていれば、退職届として通用します。後は、常識的に見て変でなければ良いと思います。
用意するもの
退職届を作成する前に、会社によっては退職届の様式が決まっている場合があります。
そのときは、会社で用意している退職届を使ってください。
会社に退職届が用意されていない場合は、次の物を用意してください。
- 朱肉を使うタイプの印鑑(百均の印鑑で構いません)
- 縦書きで、白地、B5サイズの便箋(手書きの場合)
- 白い封筒
- 黒色のサインペンか万年筆
退職届の書き方
退職届の書き方は、次のとおりです。これを縦書きにしてください。縦書き版は、下からダウンロードできます。
(1) 退職届
(2) 私事
(3) この度一身上の都合により、平成○○年○○月○○日をもちまして退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。
(4) 平成○○年○○月○○日
○○部○○課
○○(自分の名前) 印
(5) 株式会社○○
代表取締役○○○○殿
- 最初に右端中央に「退職届」と書きます。「退職願」でも構いません。
- 次の行の一番下に「私事」と書きます。「私儀」でも構いません。
- 退職理由と退職年月日を書きます。退職理由は「一身上の都合」とします。具体的な理由は書きません。
- 下げた位置に退職届を提出する日付と所属部署と自分の名前を書いて、捺印します。
- 最後の宛名は会社の代表者とします。退職届を提出するのは直属の上司ですが、宛名は会社の代表者になります。
次に、退職届を入れる封筒については、次のとおりです。
- 封筒の表面中央に「退職届」と書きます。「退職願」でも構いません。
- 封筒の裏面左下に所属部署と自分の名前を書きます。
退職届のよくある質問
退職届と退職願は同じですか?
裁判では余り区別されていません。
厳密に言いますと、退職願は、退職の”お願い”ですので、相手方(会社)の”承諾”があって初めて退職が成立します。
一方、退職届は、退職の”届け”ですので、相手方(会社)に退職の意思が伝わった時点で退職が成立します。この場合は、一方的な申し出(届け出)で成立しますので、会社の承諾を必要としません。
本当はこのように、いつ退職が成立するのかという違いがあるのですが、裁判ではどちらも退職の申し出(退職届として取り扱われるもの)として、余り区別はされていません。
ですので、退職願でも退職届でも、どちらでも構いません。しかし、上司から「退職願は受け取らない」「承諾しない」と言われても困りますので、万一のトラブルを避けるためには、退職届としておくのが無難でしょう。
退職届は、印刷したものでもいいですか?
「退職届は手書きだろう」と言う人もいますが、個人的には、印刷したものでも良いと思います。その場合でも、署名は自筆で行ってください。
退職で揉めないように
1年契約といった期間を定めないで入社した場合は、民法上は、退職の意思表示をして14日が経過すれば、退職は成立することになっています。
つまり、2週間前までに退職の申し出をすれば、法律的には問題はないのですが、円満に退職することを考えると、余裕を持って準備するのが望ましいです。
多くの会社の就業規則では、1ヶ月以上前に退職届を提出することが定められていると思います。
普通は、引き継ぎ等の業務の都合があると思いますので、まずは、退職を予定している2ヶ月ぐらい前に上司に相談をして、退職日を決めるのが良いでしょう。
(2006/6作成)
(2014/5更新)