時効期間の延長(民法の改正)

民法の改正

民法が改正されて、2020年4月1日から施行されています。その中で、消滅時効の期間が整理されました。

従来は、賃金に関する消滅時効の期間は、短期消滅時効として1年とされていましたが、これが廃止されて、一般債権に含まれることになりました。そして、一般債権に関する消滅時効の期間は、債権者が権利を行使できることを知った時点から5年とされました。

従来の労働基準法は民法の規定を根拠にして、労働者保護の観点から、賃金等の請求権の消滅時効の期間は2年と定められていました。民法と同じ事項について、特別に法律が制定されている場合は、特別法(この場合は労働基準法)が民法より優先して適用されます。

労働基準法の賃金請求権の消滅時効の期間が2年のままでは、改正された民法の規定より劣りますので、労働基準法についても消滅時効の期間が見直されることになりました。

賃金請求権の消滅時効の期間

民法の消滅時効の期間を踏まえて、労働基準法が改正されて、賃金請求権の消滅時効の期間が2年から5年に延長されました。

ただし、2年から5年に急に2.5倍に延長されると、労使関係が不安定化する恐れがあり、その影響を考慮して慎重に検討する必要があることから、経過措置として当分の間は3年になりました。

労働基準法も民法と同時に、2020年4月1日から改正、施行されていて、2020年4月1日以降に支払われる賃金から適用されます。

したがって、2022年4月1日までは従来どおり、2年前までさかのぼって請求できます。法改正による影響が表れるのは、2022年4月1日以降で、この日から2年を超える期間の賃金を請求できるようになって、2023年4月1日から、3年前までさかのぼって請求できるようになります。

通常の賃金はもちろんですが、割増賃金(残業手当)や休業手当も対象になります。

なお、消滅時効の期間は、権利を行使できることを知った日が起算日になります。改正前と同じ取扱いですが、賃金の請求権については、賃金の支払日が起算日になります。

付加金を請求できる期間

付加金とは、割増賃金(残業手当)を支払わなかった企業に対して、裁判所が制裁として未払賃金と同じ金額(付加金)の支払を命じることができる制度です。労働基準法では、違反があった日(賃金が支払われなかった日)から2年以内に請求しなければならないことが、賃金請求権等の時効とは別に規定されています。

賃金請求権の消滅時効の期間に合わせて、付加金を請求できる期間も見直されて、5年に延長されました。ただし、付加金を請求できる期間も同様に経過措置が設けられて、当分の間は3年になっています。

また、賃金の請求権と同様に、賃金支払日が起算日になって、2020年4月1日以降に支払われなかった割増賃金(残業手当)から適用されます。付加金の対象になるのは、割増賃金(残業手当)が代表的ですが、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の賃金も対象になります。

なお、付加金の支払いは裁判所しか命じることができませんので、付加金の支払いを求める場合は、従業員は訴訟を提起する必要があります。労働基準監督署に要求しても、付加金を支払うよう命じられることはありません。

書類(記録)の保存期間

企業が適正な処理をしているか確認できるようにするために、労働者名簿、賃金台帳、タイムカード(出勤簿)等の書類(記録)は、3年間保存することが労働基準法で義務付けられていました。

賃金請求権の消滅時効の期間に合わせて、書類(記録)の保存期間も見直されて、5年に延長されました。ただし、書類(記録)の保存期間も同様に経過措置が設けられて、当分の間は3年になっています。結果的に、書類(記録)の保存期間については、変更はありません。

保存が義務付けられている書類としては、採用に関する書類(雇用契約書など)、解雇又は退職に関する書類(退職届など)、災害補償に関する書類(診断書など)、賃金に関する書類(賃金通知書など)、その他の重要な書類(労使協定、休職復職届など)が、従来から定められています。

退職金請求権の消滅時効の期間

退職金は高額になって、企業が資金を調達するために時間を要するケースがあります。そのため、労働基準法では、退職金の請求権の消滅時効の期間は特別に5年とされています。労働者保護の立場から見ても劣ることはありませんので、この期間は変更されませんでした。

災害補償及び年次有給休暇の請求権

災害補償及び年次有給休暇の請求権についても、消滅時効の期間は現行の2年のままで維持されました。年次有給休暇については、当年度に付与されて取得しなかった残日数は、翌年度に限り繰り越すことができるという取扱いは変わりません。

5年後の検討

賃金請求権の消滅時効の期間が原則5年になりましたが、経過措置が設けられて当分の間は3年になりました。そのため、改正法の施行から5年が経過した時点で、その施行状況を勘案して、経過措置を停止するか、更に延長するか、検討することが定められています。

したがって、2025年4月1日以降、賃金請求権の消滅時効の期間等が5年に統一される可能性があります。

身元保証書

以上のとおり、民法が改正されて、消滅時効の期間が整理されましたが、その他に労働に関連する内容としては、保証人が支払い義務を負う上限額(極度額)を定めていない保証契約は無効になることが定められました。

採用時に身元保証書を提出してもらっているケースがありますが、身元保証書にも適用されます。つまり、身元保証書に、「会社に損害を与えた場合は損害を賠償します」と記載しているだけでは、身元保証人に損害賠償を請求できないということです。

身元保証人に損害賠償を請求する場合は、あらかじめ身元保証書に具体的な上限額を記載しておく必要があります。過去に、身元保証人に損害賠償を請求したことがある場合は、そのような事態を想定して、上限額を記載することになるでしょう。

しかし、会社が用意した身元保証書に、例えば、「1,000万円を上限として損害を賠償します」と記載していると、現実的に考えるようになりますので、身元保証人を見付けられない従業員が続出することが予想されます。

また、身元保証人に損害賠償を請求したことがなくて、これからも請求することはないと予想される場合は、損害賠償に関する記載を省略した身元保証書を提出してもらうことも考えられます。従業員が無断欠勤をしたり、病気になったりして、問題があった場合に協力を求める程度であれば、この方法でも良いと思います。

また、損害保険に加入するなど、損害を最小限に抑える対策を講じることも重要です。

なお、2020年3月末日までに提出された身元保証書は従来の形式のままでも有効ですが、2020年4月1日以降に身元保証書を更新する場合は、その時点から上の規制が適用されます。

(2022/4作成)