健康診断

健康診断

労働安全衛生法では、業種に関係なく、1人でも社員がいれば、会社に健康診断の実施を義務付けています。

過労死等の問題もあって、最近、労働基準監督署のチェックが厳しくなっている分野です。

健康診断は毎年行っていますでしょうか?

健康診断の実施

労働安全衛生法(第66条)により、会社は常時使用する社員に対して、雇い入れる際と毎年1回の健康診断を実施しないといけません。

この「常時使用する社員」には、次の両方の要件を満たすパートタイマー等もあてはまります。

  1. 1年以上引き続き雇用している者、又は、1年以上雇用する見込みがある者
  2. 1週間の所定労働時間が正社員の3/4以上の者

なお、パートタイム労働法の指針では、1週間の所定労働時間が正社員の1/2以上のパートタイマーには、健康診断を実施することが望ましいとされています。

健康診断を行わなかった場合は、50万円以下の罰金となります。(労働安全衛生法第120条)

健康診断実施後の措置

医師等の意見聴取

「会社は健康診断を実施すればいい」というだけでは不十分で、労働安全衛生法(第66条の4)により、異常が発見された社員の健康を保持するための必要な措置について、医師等の意見を聴くことが義務付けられています。

健康診断実施後の措置

また、会社はこの意見に基づいて、就業場所の変更、作業の転換、勤務時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じないといけません。(労働安全衛生法第66条の5)

特に中小零細企業では、対応が難しいケースもあるでしょう。しかし、放置していると症状が悪化することも考えられます。一時的に他の社員の業務量が増えるとしても、早目の措置は欠かせません。

健康診断の結果の通知

健康診断の結果は社員に通知しないといけません。(労働安全衛生法第66条の6)

健康診断の結果の記録作成

健康診断の結果は健康診断個人票に記録し、5年間保存する義務があります。(労働安全衛生法施行規則第51条)

社員の健康悪化と会社の責任

健康管理は本人が第一に行うべきですが、会社が健康診断を実施していなかったり、実施していても異常を放置していたり、必要な措置をとらなかったために症状が悪化した場合は、安全配慮義務違反として会社に損害賠償責任が生じます。

健康診断の費用負担と賃金

健康診断の費用負担については法律で定められていませんが、通達では会社が負担するべきとされています。

ただし、会社が実施する健康診断を、本人の都合で受診しない場合に、各自で行う健康診断の費用については、本人負担で構いません。

また、健康診断の受診に要した時間の賃金についても法律では定められていませんが、社員の健康確保は企業経営において不可欠の条件ですので、会社が負担するのが望ましいとされています。

過重労働による面接指導

労働安全衛生法の改正により、時間外労働や休日労働が月100時間を超えて、社員から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが義務付けられるようになりました。

また、月80時間を超えて、社員から申出があったときは、面接指導を行うよう努力義務が課されています。

地域産業保健推進センター

地域産業保健推進センターでは、社員数50人未満の事業所に対して、健康相談の対応や健康指導を行っています。

産業医がいない職場では、健康管理について何かあったときに迷うことが多いと思います。そんなときは、地域産業保健推進センターをご活用ください。

(2008/8更新)
(2014/5更新)