健康診断の実施義務と事後措置|対象者・費用・医師の意見聴取を解説
健康診断の実施義務とは(労働安全衛生法第66条)
労働安全衛生法では、業種に関係なく、1人でも従業員がいれば、会社に健康診断の実施を義務付けています。過労死等の問題もあって、労働基準監督署の調査でも実施の有無や適正に管理しているかチェックされます。
健康診断は毎年実施していますか?
対象となる従業員の範囲(パートタイマーの基準)
労働安全衛生法(第66条)により、会社は常時使用する従業員に対して、雇い入れる際と毎年1回の健康診断を実施する必要があります。
この「常時使用する従業員」には、次の両方の要件を満たすパートタイマー等もあてはまります。
- 1年以上引き続き雇用している者、又は、1年以上雇用する見込みがある者
- 1週間の所定労働時間が正社員の3/4以上の者
なお、パートタイム労働法の指針では、1週間の所定労働時間が正社員の1/2以上のパートタイマーには、健康診断を実施することが望ましいとされています。
健康診断を行わなかった場合は、50万円以下の罰金となります。(労働安全衛生法第120条)
健康診断実施後の事後措置
医師等の意見聴取
「会社は健康診断を実施すればいい」というだけでは不十分で、労働安全衛生法(第66条の4)により、異常が発見された従業員の健康を保持するための必要な措置について、医師等の意見を聴くことが義務付けられています。
健康診断実施後の措置
また、会社はこの意見に基づいて、就業場所の変更、作業の転換、勤務時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じないといけません。(労働安全衛生法第66条の5)
特に中小零細企業では、対応が難しいケースもあるでしょう。しかし、放置していると症状が悪化することも考えられます。一時的に他の従業員の業務量が増えるとしても、早めの措置は欠かせません。
健康診断の結果の通知
健康診断の結果は従業員に通知する必要があります。(労働安全衛生法第66条の6)
健康診断の結果の記録作成
健康診断の結果は健康診断個人票に記録し、5年間保存する義務があります。(労働安全衛生法施行規則第51条)
従業員の健康悪化と会社の責任
健康管理は本人が第一に行うべきですが、会社が健康診断を実施していなかったり、実施していても異常を放置していたり、必要な措置をとらなかったために症状が悪化した場合は、安全配慮義務違反として会社に損害賠償責任が生じます。
健康診断の費用負担と受診中の賃金
健康診断の費用負担については法律で定められていませんが、通達では会社が負担するべきとされています。
ただし、会社が実施する健康診断を、本人の都合で受診しない場合に、各自で行う健康診断の費用については、本人負担で構いません。
また、健康診断の受診に要した時間の賃金についても法律では定められていませんが、従業員の健康確保は企業経営において不可欠の条件ですので、会社が負担するのが望ましいとされています。
過重労働者への面接指導
長時間労働による健康障害を防止するため、時間外労働及び休日労働の時間が月80時間を超えて、疲労の蓄積が認められ、かつ、従業員から申出があった場合は、会社は医師による面接指導を実施しなければなりません(労働安全衛生法第66条の8)。
面接指導の結果に基づいて、労働時間の短縮や業務内容の変更などの措置を検討する必要があります。
地域産業保健センターの活用(50人未満の事業所向け)
地域産業保健センターでは、従業員数50人未満の事業所に対して、健康相談の対応や健康指導を行っています。
産業医がいない職場では、健康管理について何かあったときに迷うことが多いと思います。そんなときは、地域産業保健センターをご活用ください。
(2008/8作成)
(2026/3更新)
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。
