業務災害(労災)の認定基準と具体例|仕事中・休憩中・出張中の判断ポイント

業務災害(労災保険)とは

普通に仕事をしていてケガをしたときは、「業務上の災害」として労災保険の給付が行われます。しかし、「業務上の災害ではない」と判断されると、労災保険の給付は受けられません。

仕事そのものから離れたときに、「業務災害」かどうか微妙なケースが結構あります。具体例を挙げて見てみましょう。

業務災害の認定基準

労災保険とは、「業務災害」又は「通勤災害」により、労働者がケガをしたり、病気になったりしたときに、必要な保険給付を行う制度です。

どんなときに「業務上」と判断され、どんなときに「業務上ではない」と判断されるのか、過去に裁判で争われた具体的なケースで見てみましょう。

労災保険において業務上は、「仕事中」、「休憩中」、「出張中その他」に分類されます。

仕事中の災害:業務上と業務外の具体例

仕事中の災害として、次のようなケースがあります。

負傷した同僚の付添いとして、自動車で病院に行く途中の交通事故業務上
作業中にトイレに行く途中の事故業務上
風で飛んだ帽子を拾おうとして、反射的に飛び出し、自動車にはねられた
交通事故
業務上
泥酔して、トラックから転落した運転手の事故業務外
顔見知りの他人に自動車を運転させて生じた事故業務外
顔見知りの従業員の作業を手伝って生じた事故業務外
夕食のため外出し、工事現場に戻る途中に生じた事故業務外

このように、業務に付随する行為(緊急の行為、生理的必要行為、反射的行為など)も業務上と認められます。

しかし、個人的な行為や仕事に関係のない行為については、通常は業務上とは認められません。一般的に自然災害も業務上とは認められませんが、屋外作業中の落雷、猛暑、豪雪、地震などで、業務起因性がある場合は、業務上と認められることもあります。

休憩中の災害:業務上と業務外の具体例

休憩中の災害として、次のようなケースがあります。

断崖絶壁の石切現場で、水汲みに行って転落した負傷業務上
会社の給食による食中毒業務上
会社で行った予防接種による事故業務上
キャッチボールをしているときに、銃弾に当たって受けた負傷業務外
暴風雨により従業員の宿舎が流出したことによる負傷業務上

休憩中は、業務から離れていますので、原則的には業務上とは認められません。

しかし、会社自体又はその管理の状況や欠陥によるものである場合は、業務上と認められる場合があります。

出張中・その他の災害:業務上と業務外の具体例

出張中その他の災害として、次のようなケースがあります。

自宅から自動車で出張先へ行く途中の事故業務上
出張業務が終了して、帰宅する途中で泥酔し転倒した事故業務外
会社の専用バスに乗車する際の事故業務上
突発事故があり、会社の呼び出しを受けて休日出勤する途中の事故業務上
休日の野球大会出場中の事故
(強制参加=出場選手については代休が与えられる)
業務上
慰安旅行時の船の沈没事故(任意参加)業務外

出張中の場合も、仕事中と同様の基準で業務上かどうか判断されます。

業務災害が認定される2つの要件

労災保険において、業務災害として認定を受けるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を満たす必要があります。

業務遂行性とは

業務遂行性とは、従業員が会社の管理下にある状態で災害が発生したことをいいます。

例えば、勤務時間中に社内で作業をしている場合や会社の指示により出張している場合は、通常、業務遂行性が認められます。また、トイレや水分補給等の生理的必要行為も、作業に付随する行為として、通常は業務遂行性が認められます。

一方、私的な用事で職場を離れている場合や業務と無関係な行為をしている場合は、業務遂行性が否定されることがあります。

業務起因性とは

業務起因性とは、負傷や病気が業務に起因して発生したと認められることをいいます。

例えば、機械の操作中に負傷した場合や営業活動中に交通事故に遭った場合などは、業務との因果関係が明確ですので、業務起因性が認められます。

反対に、私的な行為や故意による事故等については、業務起因性が否定されることがあります。

労災保険では、この業務遂行性と業務起因性の両方が認められて、業務災害として保険給付の対象になります。

(2002/12作成)
(2026/3更新)


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。