業務災害こんなときは?
業務災害こんなときは?
普通に仕事をしていてにケガをしたときは、「業務上の災害」として労災保険の給付が行われます。
しかし、「業務上の災害ではない」と判断されると、労災保険の給付は受けられません。
仕事そのものから離れたときに、「業務災害」かどうか微妙なケースが結構あります。
具体例を挙げて見てみましょう。
業務災害
労災保険とは、「業務災害」又は「通勤災害」により、労働者がケガをしたり、病気になったりしたときに、必要な保険給付を行う制度です。
どんなときに「業務上」と判断され、どんなときに「業務上ではない」と判断されるのか、過去に裁判で争われた具体的なケースで見てみましょう。
労災保険において業務上は、「仕事中」、「休憩中」、「出張中その他」に分類されます。
仕事中の災害
仕事中の災害として、次のようなケースがあります。
負傷した同僚の付添いとして、自動車で病院に行く途中の交通事故 | 業務上 |
作業中にトイレに行く途中の事故 | 業務上 |
風で飛んだ帽子を拾おうとして、反射的に飛び出し、自動車にはねられた 交通事故 | 業務上 |
泥酔して、トラックから転落した運転手の事故 | 業務外 |
顔見知りの他人に自動車を運転させて生じた事故 | 業務外 |
顔見知りの社員の作業を手伝って生じた事故 | 業務外 |
夕食のため外出し、工事現場に戻る途中に生じた事故 | 業務外 |
旋風による災害 | 業務外 |
このように、業務に付随する行為(緊急の行為、生理的必要行為、反射的行為など)も業務上と認められます。
しかし、個人的な行為、仕事に関係のない行為、自然現象については、通常は業務上とは認められません。
休憩中の災害
休憩中の災害として、次のようなケースがあります。
断崖絶壁の石切現場で、水汲みに行って転落した負傷 | 業務上 |
会社の給食による食中毒 | 業務上 |
会社で行った予防接種による事故 | 業務上 |
キャッチボールをしているときに、銃弾に当たって受けた負傷 | 業務外 |
暴風雨により社員の宿舎が流出したことによる負傷 | 業務上 |
休憩中は、業務から離れていますので、原則的には業務上とは認められません。
しかし、会社自体又はその管理の状況や欠陥によるものである場合は、業務上と認められる場合があります。
出張中その他の災害
出張中その他の災害として、次のようなケースがあります。
自宅から自動車で出張先へ行く途中の事故 | 業務上 |
出張業務が終了して、帰宅する途中で泥酔し転倒した事故 | 業務外 |
会社の専用バスに乗車する際の事故 | 業務上 |
突発事故があり、会社の呼び出しを受けて休日出勤する途中の事故 | 業務上 |
休日の野球大会出場中の事故 (強制参加=出場選手については代休が与えられる) | 業務上 |
慰安旅行時の船の沈没事故(任意参加) | 業務外 |
出張中の場合も、仕事中と同様の基準で業務上かどうか判断されます。
(2002/12作成)
(2014/5更新)