傷病手当金とは

傷病手当金とは

病気やケガをして仕事ができなくなると、普通は収入がなくなってしまいます。

このような場合に、所得を補償する制度として、健康保険には「傷病手当金」という制度があります。

この傷病手当金は、健康保険に加入している場合に支給されるもので、自営業者等が加入する国民健康保険にはない制度です。

なお、被扶養者には、(被扶養者は元々十分な所得がないのが前提ですので)傷病手当金は支給されません。

また、傷病手当金は、仕事が原因による(又は通勤途中の)ケガや病気に対しては支給されません。このような場合は、労災保険で同様の制度が用意されています。

傷病手当金を受給できる条件

傷病手当金は、次の4つの条件を全て満たしている場合に支給されます。

  1. 業務外の病気やケガのため、療養していること
  2. 療養のため仕事ができないこと
    • 自宅で療養していても(入院していなくても)構いません。
  3. 4日以上休んだこと
    • はじめの3日間は連続して休んでいることが必要です。
    • はじめの3日間は有給休暇を利用しても構いません。
    • 休日もカウントされます。
  4. 賃金の支払がないこと

傷病手当金の金額

傷病手当金は、休業した4日目から支給されます。

傷病手当金の金額は、病気やケガで休んだ日、1日につき、標準報酬日額の3分の2です。

例えば、標準報酬月額(月給)が36万円とすると、標準報酬日額は1万2千円となります。傷病手当金は標準報酬日額の3分の2ですので、1日につき8千円(30日で24万円)が支給されます。

なお、休んだ日に対して賃金(通勤手当など)が支払われたときは、その分だけ傷病手当金は減額されます。傷病手当金の金額より多い賃金が支払われたときは、傷病手当金は支給されません。

傷病手当金を受給できる期間

傷病手当金が支給される期間は最長で、支給されることになった日から1年6ヶ月です。この1年6ヶ月というのは、支給された日数ではなく、暦の期間です。

1年6ヶ月以降は、同じ傷病については支給されません。また、その傷病が原因で発症した傷病についても支給されません。

ただし、支給を受けた傷病と関連のない傷病にかかった場合や、前の傷病が完治して、その後に再発した場合は別の傷病として傷病手当金が支給されます。

退職後の傷病手当金の給付

会社を退職して任意継続被保険者になった場合は、任意継続被保険者に対しては傷病手当金は支給されません。

ただし、健康保険の「資格喪失後の継続給付」として、傷病手当金を受給できる場合があります。その条件は次のとおりです。

  1. 退職日まで引き続き1年以上健康保険に加入していた
  2. 退職日に傷病手当金を受けられる条件を満たしていた
  3. 退職日に欠勤していた

これらの条件を全て満たしている場合は、退職後も引き続き傷病手当金を受給できます。

これは前に加入していた健康保険から支給されるもので、退職後に任意継続被保険者になっていても、国民健康保険に加入していても関係ありません。

(2008/4更新)
(2014/5更新)