通勤災害、こんなときは?

通勤災害

社員が自宅と会社の間を、寄り道しないで往復しているときにケガをした場合は、普通は「通勤災害」として、労災保険の給付が行われます。

しかし、「通勤災害ではない」と判断されると、労災保険の給付は受けられません。

微妙なケースが結構ありますので、1つずつ見てみましょう。

通勤災害、こんなときは?

労災保険とは、「業務上災害」又は「通勤災害」により、労働者がケガをしたり、病気になったりしたときに、必要な保険給付を行う制度です。

そして、労災保険上の通勤とは、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」と定義されています。

どんなときに「通勤」と判断され、どんなときに「通勤ではない」と判断されるのか、過去に裁判で争われた具体的なケースで見てみましょう。

就業に
関し
業務終了後に社内で、レクリェーション活動、サークル活動、
労働組合活動等をした後に帰宅する場合
(ただし、2時間程度の長時間となる場合は除く。)
通勤
昼休みに昼食を食べに帰宅するときの往復通勤
住居 早出や長時間の残業、交通ストライキのために、
臨時に用いる旅館等から出勤する場合
通勤
友人宅でマージャンをして、翌朝その場所から出勤する場合通勤外
合理的
な経路
会社に届け出ている経路及び通常これに代替することが
考えられる経路
通勤
道路工事その他やむを得ない理由があって迂回する場合通勤
共働きの人が、託児所等に子供を預けに行く場合通勤
近道をするため、電車の線路内を通った場合通勤外
合理的
な方法
無免許運転、泥酔運転通勤外
免許証不携帯通勤

通勤の逸脱、中断

通勤経路から逸れることを「逸脱」、通勤を途中でやめることを「中断」と言います。この「逸脱」や「中断」に該当すると、その最中とその後の往復は、通勤と認められません。

通勤の途中で、

といった行為が逸脱、中断となります。ただし、通勤の途中で「近くの」

といった行為も逸脱や中断と考えられそうですが、このような行為は「ささいな行為」として、その最中もその後の往復も、通勤と認められます。

また、逸脱や中断が、「日常生活上必要な行為であって、やむを得ない理由により行うための最小限度のもの」である場合は、その最中は通勤と認められませんが、通常の通勤経路に戻った時点から通勤と認められます。

具体例として、次の行為が「日常生活上必要な行為」として定められています。

(2002/12作成)
(2014/5更新)