マイカー通勤の落とし穴

マイカー通勤の落とし穴

マイカー通勤を認めている会社はたくさんあります。

特に、公共の交通機関が不便な地域では、マイカーは通勤手段として欠かせない存在です。

また、マイカーを業務に利用している会社もありますが、その管理については無頓着な会社が多いようです。

マイカーの業務利用は、会社としては経費を削減できたり、車輌管理の手間が省けたりしますので、最近では増えてきているようです。しかし、会社に無用の責任が及ばないよう、十分注意しておく必要があります。

仕事中の交通事故

従業員が仕事中に交通事故を起こして、被害者になってしまった場合は、労災保険や相手の自動車保険から補償を受けることになります。

逆に、従業員が加害者になってしまった場合は、損害賠償責任は会社にあります。

従業員は会社の指示に基づいて仕事をして、仕事による成果を得るのは会社ですので、従業員が仕事をしていて被害を与えたときの最終責任は、会社にあります。これは従業員のマイカーであっても同じです。

通勤中の交通事故

では、従業員が、マイカー通勤をしている途中の交通事故で、加害者になってしまった場合はどうでしょうか?

「通勤は、仕事とは関係がないのだから会社に責任はない」と思われがちですが、場合によっては、会社にも損害賠償責任が及ぶケースがあります。これまでの裁判例から次のように分類されます。

(1)業務利用を禁止している場合

従業員のマイカーの使用は通勤に限定して、会社は業務利用を禁止している場合です。

この場合は、従業員が通勤中に交通事故を起こしても、会社に損害賠償責任が及ぶことはありません。

(2)従業員のマイカーを業務に使用させている場合

会社が従業員に、マイカーの業務利用を指示したり、認めたりして、会社が従業員のマイカーを積極的に業務に使用させている場合です。

この場合は、仕事中はもちろんですが、通勤中に交通事故を起こしたときも、会社は損害賠償責任を負わされるのが一般的です。通勤という行為自体は仕事ではありませんが、通勤という行為はマイカーを業務に利用するために、会社まで運搬している行為とも考えられます。

(3)マイカーの業務利用を会社が黙認している場合

(1)と(2)の中間で、従業員個人の判断でマイカーを業務にも利用していて、それを会社が黙認している場合です。

等を総合的に考慮して、損害賠償責任の有無が判断されます。

損害賠償請求

もし、事故を起こした従業員が、自動車保険(任意保険)に加入していなかったとすると、被害者は十分な補償が受けられません。そうなると、被害者は会社に損害賠償を請求してきます。また、会社はそれに応じる義務があります。

ただし、従業員に飲酒運転などの過失があった場合は、会社は損害賠償金を被害者に支払った後で、加害者である従業員に合理性のある範囲内の金額を請求することができます。しかし、従業員本人に過失がない場合は請求できませんので、損害賠償責任は会社が負うのが一般的です。

会社に責任が及ぶ可能性がある場合は、必ず、十分な自動車保険(任意保険)に加入していることを確認しないといけません。

マイカーの利用形態

交通事故が起きなければ問題にはならないと思いますが、万一のことを想定しておく必要があります。まずは、会社として従業員のマイカーの利用形態を定めましょう。

  1. 自動車通勤を一切認めない
    公共交通機関が便利な地域の会社は、これが一番良いでしょう。
  2. 自動車通勤は認めるが、業務利用は認めない
    マイカーの業務利用を明確に禁止し、この違反について黙認しないことが大事です。
  3. 自動車通勤も、業務利用も認める
    マイカーを業務に使用する場合は、仕事中だけではなく、通勤中の交通事故についても、会社には損害賠償責任があることを認識しておく必要があります。

車輌管理規程を定める

会社でマイカーの利用形態を定めたとしても、ルールとして徹底していなければ、意味がありません。車輌管理規程等を作成して、適切に管理する必要があります。車輌管理規程で定める主な内容は次のとおりです。

許可の有効期限を、自動車保険(任意保険)の有効期限と一致させて、年1回の更新制として、毎年、任意保険契約書のコピーを提出してもらうようにして下さい。

(2006/7作成)
(2014/6更新)