第三者行為災害(業務上)

第三者行為災害(業務上)とは

仕事や通勤をしている間に事故に遭ってケガ等をしたときは、労災保険から給付が行われます。

これらの業務災害通勤災害が第三者の行為によって生じることがありますが、これを労災保険では「第三者行為災害」と呼んでいます。

いわゆる加害者がいるケースで、労災保険においては通常と異なる取扱いが行われます。

第三者行為災害に関する手続きは、多くの書類を求められたり、病院や保険会社、労働基準監督署など関連機関が多かったりして、非常に複雑です。整理してみました。

ここでは業務上の場合を取り上げています。業務外での第三者行為災害についてはこちらです。

損害賠償と労災保険給付の支給調整

第三者行為災害が生じたときは、被災者(又はその遺族)は第三者(加害者)に対して損害賠償を請求することができます。交通事故の場合の損害賠償には、自賠責保険や任意保険からの給付も含みます。

また、業務災害や通勤災害に該当すれば労災保険から、給付が受けられます。

第三者(加害者)から損害賠償を受け、更に労災保険から給付が行われると、一つの損害に対して二重に補填されることになり、被災者は損害以上の利益を得ることになってしまいます。

この不都合を避けるために、労災保険法では支給調整をする規定が設けられています。つまり、損害の負担は労災保険(政府)が行うのではなく、最終的には加害行為により損害賠償責任のある第三者が行うものとされています。

損害賠償と労災保険給付の調整方法

第三者行為災害が生じた場合の損害賠償と労災保険給付の支給調整の方法については、「求償」と「控除」の2種類があります。

求償

労災保険の給付が、第三者の損害賠償より先に行われた場合です。

第三者の行うべき損害賠償を労災保険(政府)が肩代わりした形になりますので、政府は労災保険の給付をした部分について、被災者が第三者に対して持っている損害賠償の請求権を取得します。

被災者に代わって政府が損害賠償請求権を行使することを「求償」と言います。

控除

第三者の損害賠償(自賠責保険や任意保険からの給付)が、労災保険の給付より先に行われた場合です。

第三者から損害賠償が行われたときは、政府はその部分については労災保険給付を行いません。第三者から支払われた損害賠償の金額を差し引いて、労災保険給付を行います。

これを「控除」と言います。

なお、通達によると、同じ職場の社員間の加害行為による労災事故については、求償や控除は行わないことになっています。

支給調整の範囲

支給調整の対象となるのは、労災保険給付として定められている治療費や休業中の賃金補償などです。

次のものについては、労災保険給付にはありませんので支給調整の対象外となります。

  1. 精神的苦痛に対する慰謝料
  2. 物的損害に対する損害賠償
  3. 損害賠償の性質のない見舞い金等
  4. 労災上積み保険から支給されるもの
  5. その他(義肢、補聴器、遺体捜索費など)

労災保険では、障害の程度によっては年金で支給されることになっていますが、損害賠償と労災保険給付が調整されるのは、事故発生日から3年間とされています。

また、労災保険には「特別支給金」という制度があります。

例えば、休業中の賃金補償については、自賠責保険から同様の支払があったとしても、「休業特別支給金」(賃金の約20%)は満額支給されます。自賠責保険の休業補償は100%ですので、結果的に120%の賃金補償を受けられることになります。

自賠責保険

第三者行為災害の大半は交通事故によるもので、自賠責保険の対象となります。

自動車事故のときは、原則として自賠責保険を優先させることになっています。また、自賠責保険には、次のような特徴があり、通常は自賠責保険を優先する方が有利です。

  1. 損害賠償の支払が速やか
  2. 慰謝料が支払われる(労災保険はなし)
  3. 治療費の対象範囲が労災保険より広い
  4. 休業補償が100%支給される(労災保険は60%+20%)

しかし、場合によっては労災保険の給付を先行して受けた方が良い場合があります。

  1. 自分の過失割合が大きい場合
    自賠責保険は、自分の過失割合が7割以上になると減額されます。労災保険は、過失割合によって支給額が変わることはありません。
  2. 相手が自賠責保険しか加入していなくて、十分な補償が受けられない場合
    傷害事故の場合、自賠責保険の支払限度額は120万円です。120万円を超えそうな場合は、労災保険を先行させた方が良いでしょう。治療費だけで120万円を使い切って、慰謝料の支払を受けられないことがあります。
  3. 自身の任意保険で「人身傷害補償特約」を付けている場合
    人身傷害補償特約は、過失割合に関係なく、損害の全額が、自身で契約している保険会社から支払われます。そして、人身傷害補償特約で保険金を請求する際は、労災保険を先行していることが条件になっています。

示談と労災保険の給付

示談とは、当事者の合意によって紛争を解決することを言います。

被災者と加害者の間で全ての損害賠償についての示談が成立し、損害賠償の請求権を放棄すると、示談成立後の労災保険の給付は行わないことになっています。

例えば、100万円の示談金額で全ての損害賠償についての請求権を放棄する旨の示談が成立したとすると、示談が成立した後に労災保険の給付が100万円を超える見込みになったとしても、既に損害賠償を受けたものとみなされて、労災保険から給付は受けられません。

したがって、相手から示談を持ち掛けられたとしても、事故直後などで、回復状況や損害額を把握できない状態であれば、示談を行うことは避けるべきです。

そして、加害者と示談をする際は、示談書に、示談をした後も労災保険給付を請求する、示談金額は労災保険給付を除いた金額である旨を記載しておく必要があります。

なお、労災事故の発生日から3年経った日後に労災保険給付(障害年金や遺族年金など)を受給できる状態であれば、示談成立の有無に関係なく、労災保険の給付を受けられます。

(2012/8作成)
(2014/5更新)