労災保険の手続き|病院での申告から申請書提出まで

労災事故が起きたらまずすること

労災事故は突然起きるものです。そのときになって何をすれば良いのか分からない、事故が起きて慌てることのないように、労災保険の手続きの概要を解説します。

病院では「労災です」と伝える|保険証は使用禁止

仕事と関係のないケガや病気については健康保険を利用し、本人が治療費の3割を負担しますが、仕事中のケガ等については労災保険により、本人負担なしで治療を受けられます。会社が治療費を負担することもありません。

したがって、病院での処理も健康保険と労災保険で異なりますので、仕事中のケガ等の場合は、まずは、病院に労災事故であることを伝える必要があります。万一、労災事故に遭った場合は、従業員にそう伝えるよう言ってください。

また、仕事中のケガ等には健康保険証は使えません。そのときは使えたとしても、後日に清算することになりますので、健康保険証も使わないようお願いします。

労災指定病院かどうかを確認する

そして、治療を受けた後に労災保険の手続きをするのですが、その病院が労災指定病院かどうかで対応が異なります。手続きの用紙も異なりますので、労災指定病院かどうか確認してください。

また、薬局にも労災指定を受けている薬局とそうでない薬局がありますので、その確認もしてください。

労災指定病院の場合は様式第5号、指定病院以外の場合は様式第7号を使用します。様式を間違えると手続きが遅れますので、病院が労災指定病院かどうか事前に確認することが大切です。

労災指定病院・労災指定薬局の場合(窓口負担ゼロ)

労災保険の申請書類(様式第5号)を作成し、病院に提出します。薬局についても、労災指定を受けている場合は無料で薬がもらえます。病院用と薬局用の2部、労災保険の申請書類が必要となります。

そして、ケガ等が治るか、治療の必要がなくなるまで、退職しても引き続き無料で治療等を受けることができます。

労災指定病院・労災指定薬局でない場合(一時立替が必要)

救急車で運ばれた病院が労災指定病院でなかった場合は、一旦、本人が治療費の全額(10割)を病院に支払います。

その後、労災保険の申請書類(様式第7号)を作成し、領収書を添付して、労働基準監督署に提出します。申請して通常は2ヶ月程度で、指定した口座に治療費の全額が振り込まれます。

事故状況の聞き取りポイント

労災保険の申請書類に、事故の発生状況等を記載する欄があります。

そのため、いつ、どこで、何の作業をしているときに、なぜ事故が起きたのか、ケガの程度など、事故の発生状況を聞いてください。

病院を変更するときの手続き

最初に治療等を受けた病院から、別の病院(労災指定病院)に変更する場合は手続きをする必要があります。

例えば、主治医がいる病院に変更したり、出張先で事故に遭って、その後の治療等のために、自宅や会社の近くの病院に変更するようなケースがあります。

労災保険の請求書・申請書のダウンロード

労災保険の給付関係の請求書はこちらからダウンロードできます

労災事故発生時の会社の対応の流れ

  1. 負傷した従業員の救護と病院への搬送を行う
  2. 労災事故の発生状況を確認する
  3. 労災指定病院かどうか確認する
  4. 労災保険の申請書を作成する
  5. 病院又は労働基準監督署に申請書を提出する
  6. 再発防止策を検討する

労災事故が発生した場合は、治療だけではなく、事故原因を調査して、再発防止策を講じることも会社の重要な責任です。

(2010/10作成)
(2026/3更新)


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。