扶養家族の基準

扶養家族の基準

「扶養家族の範囲内で働きたい」と言って、年収が増え過ぎないよう出勤日数や勤務時間を調整しているパートタイマーはいませんか?「年収が増えると税金が増えて損をするのでは?」と考えている方が多いようです。

まず、一口に「扶養家族」と言いますが、税金や社会保険制度で基準が異なります。

以下では、例として、夫がサラリーマン、妻がパートタイマーで、夫の年収が妻より多い(妻が扶養家族)と仮定しています。妻の年収が多いときは、逆(夫が扶養家族)になります。

住民税の非課税基準【100万円】

妻本人の住民税については、年収が100万円以下の場合は課税されません。

ただし、地域によって住民税の計算方法が少し異なりますので、100万円には多少の誤差があります。具体的な金額は、市区町村のホームページ等でご確認ください。

もし、年収が100万円を超えて、例えば、120万円になったとしても、20万円以上(超えた分以上)の住民税がかかることはありません。

所得税の非課税基準【103万円】

妻本人の所得税については、年収が103万円以下の場合は課税されません。

もし、年収が増えたとしても、所得税も住民税と同様に、103万円より超えた分以上の税金がかかることはありません。

配偶者控除の基準【103万円】

妻の年収を103万円以下に抑えると、夫は配偶者控除を受けることができます。

扶養家族

配偶者特別控除の基準【141万円】

妻の年収が103万円を超えると配偶者控除がなくなり、配偶者特別控除になります。配偶者特別控除が受けられるのは141万円までです。

昔は配偶者控除だけで、年収が103万円を超えると配偶者控除がなくなって、世帯全体の手取りが減ってしまうことがありました。

しかし、今は103万円を超えても141万円までなら、配偶者特別控除が受けられますので、収入が増えても世帯全体の手取りが減らないよう設定されています。

ただし、夫の所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除はありません。

健康保険の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】

年収が130万円未満の場合は、「健康保険の被扶養者(扶養家族)」になれます。

健康保険の被扶養者(扶養家族)になると、保険料がかかりません。扶養をする夫の保険料の負担が増えることもありません。

一方、年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、前年の所得に応じた保険料を納めないといけません。退職後の場合は任意継続被保険者になるという方法もありますが、この場合も保険料は負担しないといけません。

なお、「年収130万円」というのは、今の収入で、過去の収入は関係ありません。例えば、会社を退職して今年のこれまでの収入の合計が130万円を超えていても、今現在無職で収入がなければ、被扶養者(扶養家族)になることができます。

つまり、今現在の月収が、約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下であれば、扶養に入れます。

ところで、60歳未満の方は上のとおり、130万円が被扶養者(扶養家族)の基準ですが、60歳以上の方については、180万円が基準になります。60歳以上の方の場合は、「130万円」となっている部分は「180万円」と読み替えて下さい。下の厚生年金についても同じです。

厚生年金の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】

年収が130万円未満の場合は、「厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)」になれます。

正確には「国民年金の3号被保険者」と言いますが、厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)になると保険料を納める必要がなく、納めたものとして国民年金(老齢基礎年金)が将来もらえます。

一方、年収が130万円を超えると、国民年金の保険料を納めないといけません。平成26年度の国民年金の保険料は月額15,250円です。

健康保険と同様に、今現在の月収が、約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下であれば、被扶養配偶者(扶養家族)になることができます。

健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)の別の基準

健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)になれる基準として、年収130万円が定められていますが、年収が130万円未満であっても、被扶養者(扶養家族)になれない場合があります。

パートタイマーであっても、「1日の勤務時間と1ヶ月の出勤日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上」の場合は、妻本人の勤務先の健康保険と厚生年金に加入する義務がありますので、被扶養者(扶養家族)になることができません。

扶養家族の範囲を超えると

税金(住民税と所得税)については、妻の年収の増加分を上回ることはありませんので、収入が増えれば手取りも増えます。働き損ということはありません。

次に、健康保険と厚生年金に加入することになると、150万円程度まで年収を増やさないと、手取りが健康保険と厚生年金の保険料の負担分を上回ることができません。ただし、厚生年金に加入すると将来の年金額が増えますので、一概に損とも言えません。

年収と手取り金額

【年収と手取り金額の概略図】

夫の会社の家族手当

家族手当を支給している会社もあります。例えば、家族手当として月額2万円が支給されているとすると、年間で24万円になります。

その場合は、それぞれの会社の就業規則(賃金規程)に、家族手当を支給する扶養家族の範囲が定められていると思います。家族手当を取るか、この金額以上働くか検討することになるでしょう。

現在、健康保険と厚生年金の加入基準の見直しが検討されています。扶養家族の範囲が狭められますので、そうなった場合はどうするのか検討しておく必要があります。

(2006/10作成)
(2014/5更新)