出産手当金とは

出産手当金とは

出産のために会社を休むときは、通常は、賃金は支払われません。

このような場合に、所得を補償する制度として、健康保険には「出産手当金」という制度があります。

出産手当金は、健康保険に加入している場合に支給されるもので、自営業者等が加入する国民健康保険にはない制度です。

また、被扶養者が出産しても(被扶養者は元々十分な所得がないのが前提ですので)、出産手当金は支給されません。

出産手当金を受給できる条件

出産手当金は、次の2つの条件を満たしている場合に支給されます。

  1. 出産のため休むこと
  2. 賃金が支払われていないこと

休んだ日に対して賃金が少し支給されている場合は、その分だけ、出産手当金は減額されて支給されます。休んだ日に対して支給される賃金が、出産手当金の金額より多い場合は、出産手当金は支給されません。

出産手当金の金額

出産手当金の金額は、出産のために休んだ日、1日につき、標準報酬日額の3分の2です。

例えば、標準報酬月額(賃金月額)が36万円とすると、標準報酬日額は1万2千円になります。出産手当金は標準報酬日額の3分の2ですので、1日につき8千円(30日で24万円)が支給されます。

出産手当金が支給される期間

出産手当金が支給される期間は、出産の日以前(出産の日も含めてカウントします)42日から出産の日後(出産した日の翌日からカウントして)56日までです。なお、双子以上のときは、産前の42日は98日に延長されます。

この期間の休んだ日に対して、出産手当金が支給されます。

なお、死産、流産、早産等であっても、妊娠4ヶ月を超える(85日以上の)分娩の場合は、出産手当金が支給されます。

出産が予定日より遅れた場合

出産が予定日より遅れた場合は、産前の給付については出産予定日以前42日から支給されます。例えば、出産が予定日より3日遅れたとすると、本来より3日分出産手当金がプラスされることになります。

なお、産後は出産の日後56日で変わりません。

出産が予定日より早まった場合

出産が予定日より早まった場合は、出産の日以前42日から支給されます。

例えば、出産が予定日より3日早まって、結果的に出産の日以前39日から休んだすると、3日間は勤務をして通常の賃金が支払われますので、この3日間に対しては出産手当金は支給されません。

退職後の出産手当金の給付

会社を退職して任意継続被保険者になった場合、任意継続被保険者に対しては、出産手当金は支給されません。

ただし、健康保険の「資格喪失後の継続給付」として、出産手当金を受給できる場合があります。その条件は次のとおりです。

  1. 退職日まで引き続き1年以上健康保険に加入していた
  2. 退職日に出産手当金を受けられる条件を満たしていた
  3. 退職日に欠勤していた

これらの条件を全て満たしている場合は、退職後も引き続き出産手当金を受給できます。

これは在籍中に加入していた健康保険から支給されるもので、退職後に任意継続被保険者になっていても、国民健康保険に加入していても関係ありません。

出産育児一時金

健康保険に加入している方が出産をしたときは、1児につき42万円が出産育児一時金として支給されます。双子以上のときは、その人数分が支給されます。

正常な出産は病気ではないものとして、健康保険が使えません。定期検診や出産費用は、自費で支払うことになります。その補填として、出産育児一時金が支給されます。

出産育児一時金は、被扶養者が出産する場合も(家族出産育児一時金として)支給されます。また、国民健康保険にも同様の制度が用意されています。

(2008/4作成)
(2014/5更新)